大気汚染防止法 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・wikipediaより
大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。
目的 [編集]「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」(第1条)

制定の背景 [編集]1962年(昭和37年)に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律(ばい煙規制法)」が、日本で最初の大気汚染防止に関する法律である。

ばい煙規制法は、石炭の燃焼による煤塵(ばいじん)の規制には、効果を発揮した。

しかし、規制によって社会における主要な使用燃料が石炭から石油に移行すると、硫黄酸化物の排出量が増え、対応しきれなくなってきた。

また、自動車排出ガスの規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。

そこで、1968年(昭和43年)にばい煙規制法を根本的に見直し、制定されたのが、大気汚染防止法である。

しかし、この大気汚染防止法においても大気汚染の改善は見られず、深刻な公害問題に発展した。

そこで、1970年(昭和45年)にいわゆる公害国会と呼ばれる第64回国会において、公害問題の早急な改善と汚染の防止を徹底するため、公害関係法令の抜本的整備が行われた。

この時の大気汚染防止法の大幅な改正が、現在の原型である。

この改正での主な特徴は、都道府県による上乗せ規制を設けられるようになったこと、違反に対して直罰を科せるようになったこと、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したこと、などがあげられる。

特に、地方自治体の権限を強化したことは、国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割を果たすこととなった。

1972年(昭和47年)には、水質汚濁防止法とともに、無過失責任にもとづく損害賠償の規定が導入された。

2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物(VOC)を規制するための改正が行われた。(規制は2006年(平成18年)から施行。)

内容 [編集]大気汚染防止法では、煤煙、揮発性有機化合物、粉塵、有害大気汚染物質、自動車排出ガスの5種類を規制している。

煤煙の定義
物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物
燃焼・電気の使用に伴い発生する煤塵(いわゆるスス)
燃焼・合成・分解に伴い発生する有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)
揮発性有機化合物の定義
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(政令で定める物質を除く)
粉塵の定義
物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質
有害大気汚染物質
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの
自動車排出ガスの定義
自動車及び原動機付自転車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質