・輸入食品に対する検査命令の実施について
~メキシコ産アボカド、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについての検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
メキシコ産アボカド、その加工品(簡易な加工のもの) アセフェート* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、メキシコ産生鮮アボカドから基準値を超えるアセフェートを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*有機リン系殺虫剤
<参考1>メキシコ産アボカドのアセフェートに係る違反事例
1 品 名:生鮮アボカド
輸入者:富士通商株式会社
輸出者:JAIME ALFONSO RIVAS BARRAGAN
届出数量及び重量:6,770カートン、40.50トン
検査結果:アセフェート0.02ppm注1検出 (基準値:0.01ppm注2)
届出先:横浜検疫所
到着年月日:平成23年1月24日
違反確定日:平成23年2月 3日
措置状況:2,560カートン回収確認済、その他については確認中。
2 品 名:生鮮アボカド
輸入者:太平洋貿易株式会社
輸出者:GRUPO CORPORATIVO PUREPECHA Y/O FRUTICOLA VELO,S.A DE C.V.
届出数量及び重量:1,360カートン、8.58トン
検査結果:アセフェート0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
届出先:横浜検疫所
到着年月日:平成23年2月21日
違反確定日:平成23年3月 1日
措置状況:475カートン回収確認済、その他については確認中。
注 1 アセフェートの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0024mg/日であることから、体重60kgの人がアセフェートが0.02ppm残留したアボカドを毎日7.2kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 アセフェートは、アボカドには0.01ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、セロリには10ppm、みかんには5.0ppmの基準値が設定されています。
<参考2>メキシコ産アボカドの輸入実績
平成21年4月1日から平成23年3月1日まで:速報値
届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成21年 1,621 29,129 168 1(アセフェート) **
平成22年 2,056 36,723 247 2(アセフェート)
*残留農薬に係る検査 **平成21年6月1日に検査強化とし、輸入食品監視指導計画に基づき、平成21年8月12日に検査強化を解除した。