第2章 学校環境衛生基準 第1 より抜粋3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・<参考>
表Ⅱ-1-1 厚生労働省による室内空気中化学物質の指針値及び毒性指標
(平成22 年3 月現在)

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化学物質過敏症 runのブログ-2-1-1

・* :両単位の換算は25℃の場合による。
**:フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧については1.3.10-5Pa(25℃)~8.6.10-4Pa(20℃)等多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ0.12~8.5ppb 相当である。

文部科学省は、厚生労働省の指針値の設定を受けて、財団法人日本学校保健会に委託して、全国各地の新築・改築(1 年程度)、全面改修(1 年程度)、築5 年程度、築10 年程度、築20 年程度の学校から各10 校、合計50 校を選定し、普通教室、音楽室、体育館(講堂を含む)、保健室、図工室(技術室を含む)及びコンピュータ教室等の空気中化学物質について約1,000 か所で測定し
た。
平成12 年9 月~10 月(夏期)及び平成12 年12 月~平成13 年2 月(冬期)にホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びパラジクロロベンゼンを測定した結果、ホルムアルデヒド及びトルエンでは指針値(上表参照)を超えた部屋が認められた。また、防虫・消臭剤としてパラジクロロベンゼンを使用している便所において指針値を超えた例があった。
さらに、平成13 年9 月~10 月(夏期)及び平成12 年12 月~平成13 年2 月(冬期)にエチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス及びフタル酸-n-ブチル、並びに平成13 年9 月~10 月

(夏期)及び平成13 年12 月~平成14 年2 月(冬期)にテトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルへキシル、ダイアジノンを測定した結果、クロルピリホス、フタル酸-n-ブチル、テトラデカン及びダイアジノンについては指針値を超える例はなく、また、検出された場合であってもその測定値は指針値に比べて非常に低い値であった。ただし、スチレンについては測定した部屋のうち一か所が指針値以上の値を示し、エチルベンゼンについても同じ場所で指針値の1/2 を超える値を示す部屋があった。

・学校における室内空気中化学物質に関する実態調査
http://www.hokenkai.or.jp/8/8-8.html
日本学校保健会 を検索
以上の調査結果を踏まえ、教室内の存在が懸念される6 物質、すなわちホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンが基準に盛り込まれている。
○ 室内濃度指針値は、その時点での科学的な知見に基づき「一生涯その化学物質について指針値以下の濃度の暴露を受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された値」であり、室内濃度指針値を一時的にかつわずかに超えたとしても直ちに健康への有害な影響を生じるわけではありません。

(化学物質の室内濃度指針値についてのQ&A(平成16 年3 月30 日厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室))。
runより;この考えには誤りがあると思います。学校だけで生活しているワケでは無いので家庭内や周辺の環境により発症する恐れは十分あります。

これらの化学物質は、学校では建築材料、設備や教材・教具等のほか、木製合板の机・いす、使用薬剤等に用いられることがあるので注意する必要がある。

化学物質の発生源となる可能性のあるものの例をまとめると表Ⅱ-1-2ようになる。