健康的な学習環境を確保するために6 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・(2)換気設備設計時の留意点
 校舎全体の換気計画を検討するとともに、普通教室や特別教室などの教室の種類に応じた換気方式を選定しましょう。
Ⅰ 教室の換気についての規制・基準
1建築基準法による換気設備の義務づけ
 建築基準法の改正(平成15年7月1日施行)によりシックハウス対策のための規制が導入され、学校施設の整備に際しては、機械換気設備の設置が原則として必要になりました。
2.「学校環境衛生の基準」の規定による換気回数※の確保
「学校環境衛生の基準」では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などごとに、児童生徒などの呼気による二酸化炭素の発生量に基づき換気回数が規定されています。
※換気回数
 換気の効果を表す数値で、室内空気が1時間に何回外気と入れ替わるかを表しています。
 例えば、換気回数が2.2回/hの場合は、1時間に教室の容積の2.2倍分の空気が入れ替わることを表しています。
Ⅱ 教室に機械設備を設ける場合
.1換気計画の基本的な考え方
・「建築基準法」や「学校環境衛生の基準」などの関係法令などに基づいた換気が確実に行われるような換気計画とすること。
・良好な室内空気を確保するためには、地域の環境条件などを考慮して、換気設備と冷暖房設備を総合的に計画すること。
・確実な換気を行い、室内で発生する化学物質を確実に低下させるために校舎全体での換気を計画すること。
・換気方式※の特性を考慮した上で、普通教室や特別教室などの教室の種類に応じた方式を選定すること。
※換気方式
 機械換気設備には次の方式があります。
 ・第1種機械換気設備:給気と排気を換気設備で行う方式です。

熱交換型とする場合もあります。
 ・第2種機械換気設備:給気を換気設備で行い、排気はガラリなどから行う方式です。
 ・第3種機械換気設備:排気を換気設備で行い、給気をガラリなどから行う方式です
2.換気設備計画の立案時の留意点
・換気設備の選定に当たっては、必要換気量を算定の上、換気方式の特性を考慮すること。
・特別教室や体育館の換気計画は、使用される教材や備品、窓の開閉の有無などを考慮し、必要な換気量を算定の上、換気方式の特性を考慮して選定すること。
・改修工事において換気設備を設ける場合は、必要な給気量や排気量が確保できるか、既存施設の状況を確認すること。

Ⅲ 教室の換気回数の考え方について
1.「建築基準法」の規定による必要換気回数の場合
建築基準法の規定による換気回数は、原則として0.3回/時以上
(学校施設を整備する際には0.3回/時以上の換気能力を有する機械換気設備の設置が必要です。)
・機械換気設備による換気の他に、学校環境衛生の基準に基づく換気回数を一定時間ごとの窓開けにより確保する必要があります。
・使用する建材のホルムアルデヒド放散量の規格により0.5回/時以上または0.7回/時以上必要になる場合があります。
2「学校環境衛生の基準」に基づく必要換気回数の場合
・幼稚園・小学校:2.2回/時以上
・中学校    :3.2回/時以上
・高等学校   :4.4回/時以上 ※40人在室で容積が180m3の教室の場合