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・3)施設面における主な留意点について
施設面におけるポイントは、
◆発生源となる可能性のある建材や家具などを室内に極力持ち込まない
◆室内に放散した有害な化学物質を換気などにより低減させる
ことです。
以下、このポイントにそって建物整備時や日常生活時における主な留意点を示します。

1)建物整備時の留意点
 建材の選定にあたっては、建築材料の化学物質放散量などの規格を十分理解し、室内空気を汚染する化学物質の放散がない、又は、少ないものを選定しましょう。
 建材の選定に当たっては、日本工業規格(JIS)や日本農林規格(JAS)、国土交通大臣認定*、MSDS(化学物質等安全データシート)などを確認し、室内空気を汚染する化学物質が発生しない、又は、少ないものを選定することが大切です。
 ホルムアルデヒドを発散する建材については、建築基準法の改正(平成15年7月1日施行)により、ホルムアルデヒド放散量の規格に応じて、使用面積の制限があります。
 また、トルエンやキシレンなどの揮発性有機化合物(VOC)については、各業界の規格を参考にするか、建材メーカーから製品に関するMSDSなどのデータを取り寄せるなどにより、製品を選定することが必要です。
※国土交通省ホームページの「建築基準法第68条の26第1項の規定に基づく認定」の「構造方法等の認定に係る台帳」中の「ホルムアルデヒド発散建材」を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/authorization.html
MSDS:Material Safety Data Sheetの略
MSDS制度:「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び監理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」に基づき、対象化学物質(を含有する製品)を事業者間で取引する際、その性状及び取り扱いに関する情報(MSDS)の提供を義務付ける制度で、平成13年1月より実施されています。

Ⅰ 改正建築基準法(平成15年7月1日施行)に基づくシックハウス対策
1 ホルムアルデヒド対策
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要になります。対策Ⅰ 内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。


・建築材料の区分  ホルムアルデヒドの発散 JIS、JASなどの表示記号 内装仕上げの制限
建築基準法の  少ない 放散速度      F☆☆☆☆       制限なしに使える
規制対象外    ↑ 5μg/m3h以下
           |
第3種ホルムアルデ  5μg/m3h        F☆☆☆       使用面積が制限される
ヒド発散建築材料  ~20μg/m3h

第2種ホルムアルデ  20μg/m3h       F☆☆         使用面積が制限される
ヒド発散建築材料 ~120μg/m3h

第1種ホルムアルデ ↓ 120μg/m3h超     旧E2、Fc2        使用禁止
ヒド発散建築材料 多い              又は表示なし
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規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗料など