寝屋川病裁判の判決 「健康被害」認めず | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出典;化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/index.html

・9月18日 寝屋川病裁判の判決 「健康被害」認めず (08/09/29)
 寝屋川病裁判の判決が9月18日出され、”一定の化学物質が発生していることは認められるが、人の健康に影響を及ぼす程度の有害物質が排出されているという証拠はない”などと、原告側の訴えはことごとく斥けられました。

http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/sick_school/shiiryou/080918_Neyagawa.pdf
平 成 1 7 年( ワ) 第7 5 9 8 号 操業差止等請求事件
判 決 骨子
第 1 本件イコール社施設について
本件イコール社施設の操業に伴って一定の化学物質が発生していることは認
められる。
しかし、現代の科学的知見においては、原告らの主張するT V O C の数値をもって人の健康に影響を及ぼす危険性の判断指標とすることはできないし、他に本件イコール社施設から、人の健康に影響を及ぼす程度の有害化学物質が排出されていることを認めるに足りる証拠はない。
また、原告らが被告イコール社施設由来の有害化学物質に曝露していることを認めるに足りる証拠はなく、原告らが主張する健康被害についても、本件イコール社施設に由来する化学物質によるものであることを認めるに足りる具体的・客観的な証拠はない。
したがって、本件イコール社施設からの排出物によって、原告らに受忍限度を
超える健康被害が現に生じているとの原告らの主張は採用することができない。
第 2 本件4 市組合施設について
本件4 市組合施設の操業に伴って一定の化学物質が発生していることは認められる。
しかし、T V O C について、人の健康に影響を及ぼす危険性の判断指標とすることはできないのは、上記同様であり、他に本件4 市組合施設から、人の健康に影響を及ぼす程度の有害化学物質が排出されていることを認めるに足りる証拠はない。
また、原告らが本件4 市組合施設由来の有害化学物質に曝露していることを認めるに足りる証拠はなく、原告らが主張する健康被害についても、本件4 市組合施設由来の化学物質によるものであることを認めるに足りる証拠はない。
したがって、本件4 市組合施設からの排出物によって、原告らに受忍限度を超える健康被害が現に生じているとの原告らの主張は採用することができない。
第 3 結論
原告らの請求はいずれも理由がない。
平成2 0 年9 月1 8 日
平 成 1 7 年( ワ) 第7598 号 操業差止等請求事件
判 決 要旨
第 1 主文要旨
原告らの請求をいずれも棄却する。
第 2 事案
1 骨子
本件は、大阪府寝屋川市の東部地域に居住等する原告らが、被告イコール社が設置する本件イコール社施設及び被告4 市組合が設置する本件4 市組合施設が操業して廃プラスチックの再処理等を行うことにより有害化学物質が排出され、それによって健康被害を受けているとして、被告らに対し、人格権に基づき、上記2 施設の操業の差止めを求めている事案である。
2 主な争点
( 1 ) 本件イコール社施設から排出されるV O C 等によって、原告らに受忍
限度を超える健康被害が発生したか。
( 2 ) 本件4 市組合施設から排出されるV O C 等によって、原告らに受忍限
度を超える健康被害が発生したか。
第 3 主な争点にたいする当裁判所の判断の要旨
1 主な争点( 1 )について
( 1 ) 有害化学物質の発生
本 件 イコール社施設の操業に伴って、一定の化学物質が発生しているこ
とが認められる。
( 2 ) 本件イコール社施設からの有害化学物質の排出
ア T V O C について
現代の科学的知見においては、T V O C の数値をもって、人の健康に影響を及ぼす危険性の判断指標とすることはできない。
イ 柳沢意見( N M H C / N O X 比など) について
柳沢意見については、N M H C / N O x 比は、N M H C とN O x のそれぞれの数値の変動により影響を受けるものであるところ、寝屋川局におけ
るそれぞれの数値の変動の根拠及び両者の相関関係については実証的に
明らかにされておらず、かかる数値を元に推論を行うことの相当性につい
ての十分な検証はなされていない等の問題があり、採用することができない。
ウ 悪臭について
臭気の排出頻度や程度について信頼に足りる証拠はなく、本件イコール社施設からの排気の危険性を窺わせるに足りるものは証拠上認め難い。
エ その他本件イコール社施設から人の健康に影響を及ぼす程度の有害化
学物質が排出されていると認めるに足る証拠はない。