シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示)について3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(3) 天井裏等の制限
機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を設ける場合には、天井裏等(天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する部分)から居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制するため、以下のいずれかの措置が講じられていること。
① 下地材、断熱材その他これらに類する面材について、次に掲げる材料を使
用しないことにより、天井裏等におけるホルムアルデヒドの発散を抑制し、
ひいては居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制すること。
・第1種ホルムアルデヒド発散建築材料
・第2種ホルムアルデヒド発散建築材料
・令第20条の5第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた建築材料(第2種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなされる建築材料)
② 気密層又は通気止めにより、居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する
こと。(対策を講じたこととなる部分は次のとおり。)
・間仕切り壁以外の部分で、平成十一年建設省告示第九百九十八号(省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律[昭和54年法律第49号])に基づく「住に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」)に規定する気密材(以下「気密材」という。)を用いた連続した気密層により居室と区画された屋外側の部分
・気密材又は居室へのホルムアルデヒドの流入の抑制に関して気密材と同等以上に気密性を有する材料(石膏ボード等)により、居室との間で通気が生じないよう必要な部分の全てについて通気止めを行った壁等の部分
③ ①又は②の対策を講じていない天井裏等の部分について、居室の空気圧が当該天井裏等の部分の空気圧以上となるよう機械換気設備等による措置を
講じ、空気圧により居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制すること。
具体的な機械換気設備等による措置としては、機械換気設備等の種類に応じて次のような方法が考えられる。
・第1種換気設備(給気機及び排気機を設けるもの)
給気機と排気機の能力を調整することにより、居室の空気圧が天井裏等の空気圧以上にするほか、居室に設ける排気機又はこれと別の排気機により、天井裏等の部分からも排気を行う等の方法が考えられる。
・第2種換気設備(給気機及び排気口を設けるもの)
給気のみを機械力により行うことから、特別な措置は不要と考えられる。
・第3種換気設備(給気口及び排気機を設けるもの)
居室に設ける排気機又はこれと別の排気機により、天井裏等の部分からも排気を行う。