霧島裁判について | 化学物質過敏症 runのブログ

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・中継塔問題を考える九州ネットワークより


霧島裁判について
弁護士 白鳥 努(鹿児島県)  

 九州で8番目の携帯電話中継塔裁判が鹿児島県で始まっています。

霧島屋久国立公園に指定された地域で「眺望権の侵害」を争点の一つに加えた裁判になっています。

その訴訟の経緯と現状について紹介をいただきました。
1 事案の概要(仮処分が却下されるまで)
東京在住のAさんは、定年後の老後を故郷の鹿児島で暮らそうと計画し、景観の良い霧島に土地を探しました。

そして、本件土地が温泉付き分譲地として売りに出ているのを知り、現地を見に行くと、大変眺めがよいのに感動しました。
また、本件土地を含む分譲地は霧島屋久国立公園第2種特別地域に指定されており、法令によって、「建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと」とか、「建築物の高さは13m以下」等、霧島の素晴らしい自然に配慮した特殊な規制が施されていたので、「ここなら、申し分ない!」と思って、本件土地を購入し、上記のような様々な規制に配慮した建物を建てようと設計士とあれこれ相談しながら、建築の準備をしていました。
ところが、平成16年暮れ(12月30日)に現地に住む友人から、「お前の土地の前にNTTドコモが鉄塔を建てているぞ!」という連絡が入りました。
「まさか!」と驚き慌てたAさんは、年が明けて直ぐ(1月4日)東京から現地に飛び、NTTドコモに対し、「何の説明もないまま工事を始めるとは、どういう事ですか?とにかく工事を中止して下さい。」と求めましたが、「中止は出来ない。」との一点張りで、話になりませんでした。
そこで、Aさんは、やむなく1月5日から鹿児島市の弁護士を探し始められたそうですが、当職の所へ来られたのは1月17日でした。
受任した当職は、1月27日、工事差止の仮処分を裁判所に申し立てましたが、「時すでに遅し」で、審尋が開かれた時には既に工事は完成しており、「申立ての利益がない」として、申立ては却下されました(平成17年2月23日)。

 
2 Aさんの憤り(本案訴訟の提起)
現在、Aさんの土地(傾斜地)から景観の良い方向(下り方向)に約4mの町道を隔てた所に高さ40mの無機質な鉄塔が建っています。

Aさんの土地に立ってみると、まさに鉄塔の真下、という感じです。
NTTドコモからは、鉄塔を建てるについて、Aさんはもとより、同じ分譲地の方々に対しても、何の説明もありませんでした(事前も事後も)。
裁判になってからのNTTドコモの言い分は、「近隣の人々にはパンフレットを配って説明した。」というものですが、分譲地のどなたに聞いても、「そんなパンフレットは見たこともない。

年末にいきなり工事が始まって、年明けには直ぐに鉄塔が建っていた。」という回答でした。
また、Aさんについては、「Aさんの住居が東京だったので、連絡しなかった。」と主張しました。
このようなNTTドコモの対応に、Aさんは、公に近い会社としての道義的責任、義務感といったようなモラルが全く欠けていると憤り、裁判を一人で戦う決意をしました(NTTドコモに非があるのだから、原告は自分一人でも闘えるはずだ、という信念の持ち主です)。

 
3 裁判の現状
裁判は、①眺望権の侵害、②電磁波の問題、③倒壊の危険性、という3点を争点として争っていますが、現在は、原告の主張段階です。
本裁判は他の裁判とは異なり原告が一人だけですが、今後はネットワークの皆様方と連携をとりながら、最後まで諦めないで、精一杯闘いますので、どうか鹿児島でのこの裁判にもご注目下さい。


runより:ドコモの強引さは変わらないようですね。

天下り先ですからねぇ・・・