平成21年における公害紛争事件の終結事例について | 化学物質過敏症 runのブログ

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・ちょうせい第60号(H22.2) 25
平成21年における公害紛争事件の終結事例について
公害等調整委員会事務局
横須賀市におけるビル解体工事騒音被害等
責任裁定申請事件
1 事案の概要
横須賀市の住民である申請人が、その住居周辺地で再開発を計画した被申請人不動産会社及び再開発のための既存共同住宅の解体工事を依頼された被申請人建設会社を相手方として、申請人の住居の周辺において被申請人が行った共同住宅の解体工事による騒音、粉じんのため、申請人は肉体的、精神的被害を受けたとして、被申請人らに対し、連帯して
損害賠償金40万円を支払うよう求めたものです。
2 審理の経過・結果の概要
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、申請から約3カ月後に第1回審問期日を設定しました。
申請人が解体工事の状況と市役所から借り受けた騒音計による計測状況を収めたビデオを証拠として提出したことなどもあり、第1回審問期日において、被申請人らは、申請人の主張のうち事実関係は認め、損害賠償金については減額を要望する旨主張し、話合いによる解決を希望しました。
また、申請人も話合いに応じる旨の回答をしたことを受けて、裁定委員会は審問期日を休廷し、進行協議期日を開いて当事者双方から個別に事情を聴いて調整を行った結果、損害賠償金の額について両当事者間に合意ができたので、審問期日を再開し、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により、本事件を職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理する旨の決定を行い、同日に第1回調停期日を指定しました。
引き続き開催した同調停期日において、進行協議で両当事者間にできた合意に沿った調停案を示したところ、当事者双方が受諾して調停が成立し、公害紛争処理法第42条の24第2項の規定により、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は申請から3カ月という短期間で終結に至りました。


runより:これは和解と言えるでしょう。珍しいケースです。