アセタミプリド 厚生労働省HPより | 化学物質過敏症 runのブログ

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・アセタミプリド
番号 ご意見・情報 (概略)
1 〔食品輸入円滑化推進会議でのコメント〕
アセタミプリドの残留基準が大幅強化されることにより韓国産農産物の対日
輸出に支障を来すことが憂慮されております。
唐辛子は韓国の代表的な園芸作物として韓国内で広く栽培されている現状で
すが、貴国におきましての唐辛子の分類は「その他のなす科野菜」の植物とし
て分類され 基準が現在の2ppm から1ppm に引き上げれば事実上、対日輸出する唐辛子には使用が出来なくなります。
わが国におけるAcetamiprid の基準値は2ppm であり、アブラムシ類、蛾類、
シラミ類、アザミウマなど広範囲の害虫防除に使われている現状であります。
今回の設定案に関しましては、一般的に唐辛子に残留する量はピーマン(パプリカ)の残留量の約2 培程度多いことを勘案して頂きましてAcetamiprid の貴国の「その他のなす科」に関する残留基準を現在の基準値の2ppm に設定されますよう強く要望する次第であります。
アセタミプリド(Acetamiprid)関する韓国政府としての意見を提出しますので
何卒よろしくお願い申し上げます。
2-1 〔以下2-4まで、パブリックコメントでの御意見〕
ア.今回の提案で、食品におけるネオニコチノイド系アセタミプリド残留基準
値を現行の基準より引き下げることについては評価する。
その理由として
(ア)日本のアセタミプリド残留基準値は総じて諸外国よりかなり高い。
(イ)アセタミプリドは、欧米で規制の対象となったイミダクロプリドと構造が
よく似たクロロピリジニルネオニコチノイドであり、イミダクロプリドと同様、
水溶性で残留性が高く、代謝産物にも生物活性がある。イミダクロプリドの残
留基準値と比べてもアセタミプリド残留基準値はかなり高い。
(ウ)食品残留ネオニコチノイドが原因と思われる健康障害を我々は平成18年頃より少なくとも数百例診断治療している。患者はいずれも、茶飲料および国産果物の連続または大量摂取後に、亜急性の頭痛、めまい、吐気、嘔吐、胸痛、動悸、筋肉痛、筋脱力、振戦、記憶障害、発語障害、意識障害、心電図異常をきたし、診断治療にいたるまでに数百日を要した例もあった。

全例、茶飲料および国産果物の摂取禁止とグルクロン酸、グルタチオン、乳酸菌製剤を主体とする治療により数日から数十日の経過で回復した。

(エ)我々は発症契機と臨床症状からネオニコチノイド中毒が疑われた7人の非喫煙女性の治療経過中の尿を採取し、患者の同意を得た上でイオンクロマトグラフィーおよびLC-MSにより、6-chloronicotinic acid(6CNA)の分析を行い、6CNAと思われるピークを検出した。現在定性のための確認作業中である.6CNAは、クロロピリジニル基をもつネオニコチノイド、すなわちクロロピリジニルネオニコチノイド(イミダクロプリド、ニテンピラム、アセタミプリド、チアクロプリド)に特有で共通の尿中代謝産物である。うち1例は前医にてWPW症候群の頻脈発作と診断されβブロッカー投与による意識消失発作を繰り返していた。
原因となったクロロピリジニルネオニコチノイドとして、日本において単位面
積当たりの散布量が最も多く、食品残留基準も欧米に比して高く設定されているアセタミプリドが疑わしい。


runより:2-1のウに注目してください。ネオニコチノイド中毒の治療法に触れています。