身近な科学製品、家庭用品等による子どもへの影響3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2.法的取り組みの流れと「重大製品事故」
 このような化学物質の被害から子供を守るために、経済産業省を中心に規制体制が築かれている、との報告がありました。

74年から施行されている家庭用品規制法において、乳幼児用品には原則として化学加工を施さない旨が明記され、07年から施行されている改正・消費生活用製品安全法において、製品による疾病や負傷の治療に30日以上を要する場合は、「重大製品事故」と認定され、原因をもたらした製品が規制されることになっています。
 この法律の適用第一号は、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こすビジリン系抗菌剤を含んでいたデスクマットであり、今後も、30日以上の加療という明確な判断基準のおかげで、規制の対象となる製品が増加していくだろう、とのことでした。

3.健康被害防止のために
 鹿庭さんが繰り返しておっしゃられたことは、化学物質による健康被害発生防止のためには、国だけでなく製造元であるメーカーの果たす役割が大きいということです。そのためにメーカーは、前述のごとく化学物質に関する表示の内容に明確性・具体性を持たせることに加えて、乳幼児や妊婦など、化学物質による影響を受けやすいハイリスクグループに配慮した製品開発を行う必要があるようです。
 そして私たち消費者は、メーカーの化学物質に対する姿勢、具体的には健康被害に対する対応や製品開発に対する姿勢をもとに、その各メーカーを評価しなおすことが必要だということをおっしゃっていました。
 最後に、AG+の整汗剤など身の回りの製品の中に、すでに使用されているナノ材料についての言及があり、アスベストと同様に呼吸器系に被害をもたらすのではないかと言われているため、今後の急速な解明を期待している、とのことでした。

 化学製品や家庭用品による健康被害を防止する上で、メーカーのみに責任を押し付けるのではなく、私たちもまた、メーカーを適切に評価することのできる消費者とならねばならないということも実感できた、実りある講演でした。

               【報告:荒谷淑恵】