アルドリン、ディルドリン | 化学物質過敏症 runのブログ

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・アルドリン、ディルドリン、エンドリン使用禁止へ 「指定農薬の使用基準」改正案への意見募集を開始



 環境省は、作物残留性農薬・土壌残留性農薬の適用病害虫の範囲や、使用者が遵守すべき使用方法を定めた基準(指定農薬の使用基準)の改正案について、平成14年7月17日まで意見募集を行うことにした。
 

今回の改正は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」批准手続きに必要な措置として、同条約で製造・使用の禁止・制限を行うことが定められたアルドリン、ディルドリン、エンドリンについて、研究用以外の使用を明確に禁止するもの。

 アルドリン、ディルドリン、エンドリンは従来から農薬取締法に基づき、作物残留性農薬・土壌残留性農薬として使用が厳しく制限されていた。【環境省】