・最初のシックハウス勝訴判決
2005年12月5日、マンション販売業者におよそ5000万円の賠償を命じた判決が東京地方裁判所で出されました。
業者は販売に当たってチラシ、パンフレットには、次のように書いていました。
「JASのFc0基準とJISのE0・E1基準の仕様
目にチカチカとした刺激を感じるなど、新築の建物で発生しがちなシックハウス症候群。その主な原因とされるホルムアルデヒドの発生を抑えるために、JAS規格で最も放散量が少ないとされるFc0基準やJIS規格のE1基準以上を満たしたフローリング材や建具、建材などを採用。壁クロスの施工などにもノンホルムアルデヒドタイプの接着剤を使用しています」
しかし、原告がマンションの引渡しを受けた後に測定したところ、ホルムアルデヒドが高濃度に検出されました。
そのため、いったん搬入した家具などを搬出し、契約を解除して代金のほかローン手数料、カーテン代、引っ越し費用などを請求したのです。
事業者がこれに応じなかったため訴訟となり、裁判所は原告の請求を全額認めました。
裁判になってからは鑑定も行われ、リビングダイニングで採取された室内空気からは90~180μg/立方メートルのホルムアルデヒドが検出されました。鑑定人はこの結果について、「竣工直後の室内ホルムアルデヒド濃度は、相当程度高かったと考えられる」としています。
鑑定時でも指針値を超えていたのですから、チラシやパンフレットの宣伝は嘘だったことが明らかです。
今後の課題
シックハウス・化学物質過敏症の被害は、今までは、裁判も起こせなかったり、示談や裁判所の和解、調停などでしか解決できませんでした。
そうしたなか、こうした勝訴判決は被害者にとって力強い味方ができたことになります。
これからは、シックハウス症候群や化学物質過敏症訴訟がやりやすくなりことは間違いありません。が、室内濃度だけでなく、ホルムアルデヒドなどがどこから発生しているのかの特定が求められると思います。
生活した状態で損害賠償を請求すると、かならず被害者が持ち込んだ家具によるものだと言われるからです。
しかしこの点も、比較的安価で簡単に測定できる道具なども販売されるようになりました。こうしたものを活用していけば、何とか証明できるでしょう。
今後の最大の課題は、医師がシックハウス症候群や過敏症について正しく認識する、シックハウス・過敏症訴訟に携わる弁護士を増やすなど、人的な力を高めて行くことだと思います。
runより:前に掲載したのと内容は同じですがより詳しく書いてある為掲載しました