文部科学省により教室内のVOC値はこう定められてます。
・教室等の環境に係る学校環境衛生基準
ア.ホルムアルデヒド 100μg/m3 以下であること。
イ.トルエン 260μg/m3 以下であること。
ウ.キシレン 870μg/m3 以下であること。
エ.パラジクロロベンゼン240μg/m3 以下であること。
オ.エチルベンゼン 3800μg/m3 以下であること。
カ.スチレン 220μg/m3 以下であること。
ア.ホルムアルデヒド ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により
採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。
イ.トルエン
ウ.キシレン
エ.パラジクロロベンゼン
オ.エチルベンゼン
カ.スチレン
固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定する。
測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、次の(ア)、(イ)によって行う。
または(ア)及び(イ)と相関の高い方法によって行うこともできる。
(ア) ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。
(イ) 揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の三種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフィー質量分析法によって行う。
runより:化学物質ごとに基準値があります。個別に発表すべきです。
「測りました、何か判らないけど大丈夫です」なんてよく言えると思います。