・■国による調査の実施(第12条)
国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行います。
■化学物質等安全データシート(MSDS)の交付の義務付け(第14条)
事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して化学物質等安全データシート(MSDS)を交付することにより、その成分や性質、取扱い方法などに関する情報を提供することが義務化されました。
■国および地方公共団体による支援措置(第17条)
化管法では、さらに国や地方公共団体が次のような支援措置に努めるよう定めています。
1. 化学物質の有害性などの科学的知見の充実
2. 化学物質の有害性などのデータベースの整備と利用の促進
3. 事業者に対する技術的な助言
4. 化学物質の排出や管理の状況などについての国民理解の増進
5. 3.や4.のための人材育成
runより:長かったですがPRTRを記事にしたのはこれからの記事のデータの意味を分かってもらう為です。
化学物質過敏症に関わる物がどれだけ生産、排出されてるか。
そういうデータを掲載していきます。