化学物質排出移動量届出制度2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・化学物質対策の現状と新たな取り組みの必要性

我が国ではこれまで、化学物質の生産、使用、廃棄・排出に関するいくつかの法律が制定され、環境リスクが大きい物質について一つ一つ規制を行ってきました。例えば次のような法律による規制です。
・製造・使用に関する法律
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、「農薬取締法」
・排出・廃棄に関する法律
「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
これらの法律については、化学物質の毒性や環境の汚染状況が明らかになるに従い、必要な規制の充実・強化が図られてきています。

このように、環境リスクが大きい物質については今後も必要な規制を行うことになりますが、多数の化学物質が何らかの環境リスクを持っているということを考えると、限られた物質を個別に規制していくだけでは、人の健康や生態系の健全性を守るのに必ずしも十分とは言い切れません。

個々の物質のリスク評価を進めていくことはもちろん重要ですが、これと並行して、多くの物質の環境リスクを全体としてできるだけ低減させることが必要です。

化学物質は事業活動の中で生産、使用、廃棄され、その過程で環境中に排出されていることはもちろんですが、消費者(市民)による製品の使用・消費によっても、環境中に排出されています。

したがって、化学物質の環境リスクを減らすためには、行政だけでなく事業者や市民もそれぞれの立場から取り組むことが大切です。
まず、事業者は、事業活動に伴い排出される化学物質の量が少なくなるように努力する必要があります。
市民も、自らの生活を点検し、化学物質の使用量を減らしたり、再利用に心がけたりすることが必要です。

また、NGO(非政府組織)が市民を代表して行政や事業者に対し化学物質の環境リスクの削減を働きかけることもできます。

このように、行政、事業者、市民・NGOの各主体がそれぞれの立場から、また協力して環境リスクを持つ化学物質の排出削減に取り組んでいくためには、その出発点として、どのような物質が、どこから出てどこへ行っているのか、それはどのくらいの量なのか、といった基本的な情報をすべての関係者で共有することが必要です。

また、それぞれの活動・対策の効果を確かめるためには、化学物質の排出等の状況を定期的に追跡・評価する必要があります。

これらを可能にする新しい化学物質管理の手法、それが「PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)」です。