携帯電話基地局に関する各地の条例3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・「篠栗町携帯電話中継基地局の設置に関する条例」
対象:高さ15m 以上の携帯電話中継基地局
概要
1) 町は基地局の設置改造計画の事前協議所と事前計画の提出を事業者に求め、事業計画を住民
2007 年6 月
2007 年8月
2009 年9 月
いわき市(福島県)
川西市(兵庫県)
旭川市(北海道)
に公表
2) 住民が同意しない場合、町は調停にあたり合意形成に努める
3) 既存基地局の電波状態について問い合わせがあれば、町は総合通信局や事業者に確認し、結
果を公表する
4) 事業者は説明会を開催し、住民理解の下に計画を進められるよう配慮する
事業者は教育施設、病院、介護施設、通学とからなるべく離れた場所に設置するよう努める

・「いわき市携帯電話基地局等の建設に係る紛争防止に関する要綱」
対象:高さ13m 以上の携帯電話・PHS 基地局
概要:
1) 近隣住民(高さ×2 倍の範囲)と周辺住民(300m 以内の居住者・土地所有者)に計画を周知するため、予定地に標識を設置する。
2) 近隣住民と自治会代表者に工事計画の概要を知らせ、要望があれば説明会を開催
3) 紛争が生じた場合、市長は調停を行う
「携帯電話基地局の設置手続きについて(要請)」
概要:
高さ15m 以上の携帯電話基地局を設置する際、周辺住民の理解が得られるよう、事前説明をすること
「携帯電話中継基地局を設置する事業者の皆様へ(お願い)」
概要:
1) 高さが10m 以上の基地局の設置にあたり、周辺住民に対し、事前に施行および工事の内容を十分に説明すること
2) 説明対象は、高さ×2 倍の範囲の住民と、町内会会長、該当範囲内または近接する教育施設・医療施設・社会福祉施設
(まとめ:VOC-電磁波対策研究会 加藤やすこ)