携帯電話基地局に関する各地の条例2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・「盛岡市中高層建築物等の建築等に係わる住環境の保全に関する条例」
対象:高さ15m以上の携帯電話基地局、または基地局の高さが10m以上あって建物に設置されると地上からの高さが15mを越えるもの
概要:
1) 建築確認申請をする30 日前(建物に設置する場合は45 日前)から、計画地に看板を設置
し建築計画を公開
2003 年4月
2005 年4月
2007 年1月
2007 年2 月
久留米市(福岡県)
仙台市(宮城県)
有田町(佐賀県)
篠栗町(福岡県)
2) その後「速やかに」近隣住民へ説明会や戸別訪問を行い、建築物の位置、用途等を「必ず書面にて説明」しなければいけない
「久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例」
対象:高さ15m 以上の携帯電話基地局
概要:基地局の高さ×1.3 倍の範囲の住民に対し、建設計画の事前説明を行う
「携帯電話中継塔の築造に関する協定書」
対象:高さ20m 以上の基地局(第一種・第二種低層居住専用地域では高さ15m 以上)
概要:
1) 事業者は近隣の住環境に十分に配慮
2) 建設計画の概要を示した標識を予定地に設置
3) 近隣住民に文章の配布等により説明
4) 紛争が生じた場合は誠意をもって解決に努める
「有田町中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」
対象:高さ15m 以上の携帯電話基地局
概要:
1) 建設計画を知らせる標識を設置
2) 周辺住民の求めがあれば説明会を行う
3) 紛争が生じた場合、町が調停やあっせんを行う