学校におけるシックハウス症候群・化学物質過敏症対策 千 葉 県7 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

1 検査項目
教室等の空気
2 検査回数
検査は,・・・ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物・・・について
は,毎学年1回定期に行う。ただし,著しく低濃度の場合は,次回からの
測定は省略することができる。
3 検査事項
検査は,次の事項について行う。
(1)省略
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
検査は,ホルムアルデヒド,トルエンの事項について行い,特に必要と認める場
合は,キシレン,パラジクロロベンゼン,エチルベンゼン,スチレンの事項についても行う。
4 検査方法
検査は、次の方法によって行う。
(1)省略
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等
必要と認める教室において、原則として次の方法によって行う。
ア 採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われてい
る場合は通常の授業時と同等の状態で、当該教室に児童生徒等がい
ない場合は窓を閉めた状態で、机上の高さで行う。なお,測定する
教室においては,採取前に,30分以上換気の後,5時間以上密閉
してから採取を行う。
イ 採取時間は,吸引方式で30分間で2回以上,拡散方式では8時
間以上とする。
ウ 測定は,厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するため
の標準的方法として示した,次の(ア),(イ)によって行う。または(ア)
及び(イ)と相関の高い方法によって行うこともできる。
(ア)ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽
出法によって採取し,高速液体クロマトグラフ法によって行う。
(イ)揮発性有機化合物は,固相吸着/溶媒抽出法,固相吸着/加熱脱着
法,溶媒採取法の3種の方法のいずれかを用いて採取し,ガスク
ロマトグラフ-質量分析法によって行う。
5 判定基準
(1)省略
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(両単位の換算は25℃)
ア ホルムアルデヒドは,100μg/㎥(0.08ppm)以下であること。
イ トルエンは,260μg/㎥(0.07ppm)以下であること。
ウ キシレンは,870μg/㎥(0.20ppm)以下であること。
エ パラジクロロベンゼンは,240μg/㎥(0.04ppm)以下であること。
オ エチルベンゼンは,3800μg/㎥(0.88ppm)以下であること。
カ スチレンは,220μg/㎥(0.05ppm)以下であること。
6 事後措置
(1)~(9)省略
(10)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値を超えた場合は,
換気を励行するとともに,その原因を究明し,汚染物質の発生を低く
する等,適切な措置を講じるようにする