シックハウスで住めず、売り主に賠償命令 | 化学物質過敏症 runのブログ

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シックハウスで住めず、売り主に賠償命令
(読売新聞)
東京都台東区のマンションを購入した40歳代の夫婦が、「シックハウス症候群を発症して住めない」として、マンション販売会社「ベル・アンド・ウイング」(港区)に、売買代金など計約5630万円の支払いを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。


杉浦正樹裁判官は「ホルムアルデヒド(シックハウスの原因物質)の濃度が、国の指針値を相当程度超えていたと見られ、建物の品質に欠陥がある」と述べ、約4790万円の返還を命じた。

原告側代理人によると、シックハウスを理由として、マンションの売り主に賠償を命じた判決は珍しいという。
判決によると、夫婦は2003年5月、同社からマンション1戸を4350万円で購入。

同7月に家具を搬入したが、すぐに妻(42)に目がちかちかするなどの症状が出て、シックハウス症候群と診断された。夫婦は翌月、契約解除を申し出たが、同社が代金の返金に応じなかった


(共同通信)
新築マンションに入居しようとした際、シックハウス症候群になったとして、東京都台東区に住む40代の夫婦がマンション販売会社「ベル・アンド・ウイング」(東京)に売買契約解除と約5600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は5日、契約解除を認め約4800万円の支払いを命じた。

原告側代理人の弁護士は「シックハウスをめぐる訴訟で売り主側の責任を認めたのは初めてではないか」と話している。

判決理由で杉浦正樹裁判官は「引き渡し時に、シックハウスの原因となるホルムアルデヒド濃度が厚生省(当時)指針値を相当程度超える水準にあった」と認定。

その上で「マンションの欠陥に対し売り主は責任を負う」とし、マンション代金4350万円のほか、引っ越し費用などの支払いも認めた。


(毎日新聞)
購入した分譲マンションでシックハウス症候群となり居住できないとして、東京都内の40代の夫婦がマンションの販売業者に代金返還などを求めた訴訟で、東京地裁は5日、業者側に4791万円余の支払いを命じる判決を言い渡した。

原因とされる化学物質ホルムアルデヒドの発生源について、杉浦正樹裁判官は「建物の建材に求めるほかない」と指摘。

原告側代理人の弁護士によると、シックハウスを理由に売買契約の解除を認めた判決は初めて。

判決によると、夫婦は03年5月、台東区内の新築マンションを不動産販売会社「ベル・アンド・ウイング」(港区)から4350万円で購入。

同7月に家財道具を搬入したが、頭痛などがして住むことができなかった。
同社はパンフレットで「ホルムアルデヒドの放散量が少ない建材を使っている」と記載していたが、判決は「保健所の測定によって、国が定めた基準(室内の空気1立方メートル当たり0.1ミリグラム以下)を相当程度超えていたと推認される」と指摘。

同社に手数料や引っ越し費用などを含めた代金の返還を命じた。


(時事通信)
シックハウス対策をうたっていたのに、症状が出て入居できなかったとして、東京都台東区のマンションを購入した40歳代の夫婦が、建築、販売した「ベル・アンド・ウイング」(東京都港区)を相手に約5600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。杉浦正樹裁判官は「室内の化学物質濃度は基準値以上で、売買契約が前提とした品質水準に達していない」と述べて契約解除を認め、代金など計約4800万円の賠償を命じた。

原告側弁護士によると、新築住宅などで発生する化学物質が原因の健康被害「シックハウス症候群」をめぐり、売り主に賠償を命じた判決は異例。 
2005年12月6日 報道各紙