文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅱ12 | 化学物質過敏症 runのブログ

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過去3 年間の水質検査結果の最大値※1
基準の10%以下基準の10%を超え20%以下
基準の20%超
No. 基準項目名
1毎日検査

2毎月1回3か月に1回3年に1回毎月1回3か月に1回年に1回毎月1回3か月に1回
3藍藻類等の繁殖時期に月1回
4水道法施行規則第15条第1項第4号に規定する条件を満たした場合の省略の可否
※2(答えが2つの場合は3、4のみの判定でよい)
421,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名;2-メチルイソボルネオール)○ 可
43 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ 可
44 フェノール類 ○ ○ ○ 可
45有機物(全有機炭素(TOC)の量)※4○ ○ ○ 不可
46 pH 値※5 ○ ○ ○ 不可
47 味※5 ○ ○ ○ 不可
48 臭気※5 ○ ○ ○ 不可
49 色度※5 ○ ○ ○ 不可
50 濁度※5 ○ ○ ○ 不可
遊離残留塩素 ○ 不可

色 ○ 不可
濁り ○ 不可
※1 過去3 年分の水質検査データがない場合は、月1 回測定項目以外は3 か月に1 回測定を行うこと。
※2 規則に記載された事項について、科学的な根拠に基づいて明らかに汚染の恐れがない場合に限り検査の実施の省略を検討すること。

また、検査の実施を省略した場合も汚染状況の確認のため、3 年に1 回は検査を行うことが望ましい。
※3 海水を原水とする場合を除く。
※4 浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。
※5 水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあっては、おおむね3 か月に1 回以上とすることができる。
② 検査場所
検査は給水系統の代表的な末端の給水栓から採水して行う。
給水系統の末端は、通常は高置水槽がある場合は最も下の階になり、高置水槽がない場合は最上階となる。
一つの受水槽について複数の高置水槽がある場合、それぞれを別の系統とみな水質検査を実施するが、代表的な末端給水栓以外の末端給水栓の水質検査は、「(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)」の検査項目及び回数を準用する