検査項目 基準
ア. 一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が100 以下であること。
イ. 大腸菌 検出されないこと。
ウ. 塩化物イオン 200mg/.以下であること。
エ. 全有機炭素(TOC)の量 3mg/.以下であること。
オ. pH 値 5.8 以上8.6 以下であること。
カ. 味 異常でないこと。
キ. 臭気 異常でないこと。
ク. 色度 5 度以下であること。
ケ. 濁度 2 度以下であること。
○ この項は、井戸水及び河川水等を水源とする場合の原水の水質基準である。
○ 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質の検査にあっては、全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量が検査項目とされ、この場合において、過マンガン酸カリウム消費量の基準は、10mg/.以下とする。
..................
検査項目 基準
ア. pH 値 5.8 以上8.6 以下であること。
イ. 臭気 異常でないこと。
ウ. 外観 ほとんど無色透明であること。
エ. 大腸菌 検出されないこと。
オ. 遊離残留塩素 0.1mg/.(結合残留塩素の場合は0.4mg/.)以上であること。
○ この項は、雑用水を水洗便所の洗浄水、樹木への散水等、原則として人体に直接接触しない方法で用いる場合の水質基準である。
○ 雑用水についても、飲料水と同様に塩素剤による消毒を行い、その濃度を確認するとともに、大腸菌が検出されないように保つ必要がある。
○ 検査項目は、主として、雨水の利用を想定して定められている。雨水は屋上等から集水する場合が多く、屋上面の汚れや鳥の糞ふん等が混入するおそれがあるため、大腸菌を調べるほか、臭気、外観、pH 値及び遊離残留塩素濃度について検査を行う。
○ 特定建築物に該当する校舎等を有する学校では、雑用水の利用に当たり、該当する校舎等に
対して建築物衛生法に基づく基準が適用されるので、併せて遵守する必要がある。
<参考>
建築物衛生法律施行規則第4 条の2 に定められた、雑用水に関する衛生上必要な措置等(要旨)
・給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100 万分の0.1(結合残留塩素の場合は、100 万分の0.4)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100 万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100 万分の1.5)以上とすること。
・雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。
・雑用水(水洗便所の用に供する水を含む)の水質は、以下の基準に適合するものであること。
pH 値 5.8 以上8.6 以下であること。……………………(7 日以内ごとに1 回検査)
臭 気 異常でないこと。………………………………(7 日以内ごとに1 回検査)
外 観 ほとんど無色透明であること。……………………(7 日以内ごとに1 回検査)
大 腸 菌 検出されないこと。…………………………(2 月以内ごとに1 回検査)
・散水、修景又は清掃用にも使用する雑用水は、併せて以下の基準にも適合すること。
濁 度 2 度以下であること。……………………………(2 月以内ごとに1 回検査)
し尿を含む水を原水として用いないこと。
・遊離残留塩素の検査を7 日以内ごとに1 回、定期に行う。
・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水の使用することが危険である旨を関係者に周知すること。