文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅱ2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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「(2)専用水道に該当しない井戸水を水源とする飲料水」については、水道法が適用されないが、都道府県又は指定都市が条例等により管理すべき内容を定めている場合がある。
また、水道法の適用を受けない小規模飲料水供給施設(計画給水人口が100 人以下の水道)から飲料水の供給を受けている場合、供給施設側において、水道法に準じた水質検査が実施されていない場合が想定される。

このため、このような小規模飲料水供給施設から給水を受けている学校においては、供給施設側における水道水の安全管理対策の状況を確認し、必要に応じて、「(2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質」の場合に準じた水質検査を実施したり、供給施設において更なる安全対策の充実を図るよう協議したりすることが望ましい。

なお、専門的な分析機器が必要となる水質検査項目については、地方公共団体の機関や水道法又は建築物衛生法に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等に委託することが望ましい。

検査機関に依頼する場合は、検査時の立会いや実施結果の評価などについて、学校薬剤師等の指導助言を受けることが必要である。
<参考>
【専用水道】
(1) 水道法第3 条第6 項等に規定されている。
(2) 井戸水等の自己水源を利用する給水施設で、次のいずれかに該当するもの
ア 寄宿舎、社宅、療養所等の自家用水道等で101 人以上の居住者に給水するの
イ 人の飲用、炊事用、浴用その他の生活用途の1 日最大給水量が20m3 を超えるもの
(3) 水道水を受けて供給する給水施設で、(2)のア又はイに該当し、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 地中又は地表の口径25mm 以上の導管の全長が1,500m を超えるもの
イ 地中又は地表の水槽の有効容量の合計が100m3 を超えるもの
【簡易専用水道】
(1) 水道法第3 条第7 項等に規定されている。
(2) 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3 を超えるものをいう。
(3) 簡易専用水道の設置者は、次の基準に従って管理しなければならない。
ア 水槽の掃除を1 年以内ごとに1 回、定期に、行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、
かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
オ 1 年以内ごとに1 回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。