「学校環境衛生基準」では、飲料水に関係する検査対象を次の3 種類に分類している。
(1) 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)
(2) 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水
(3) 専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水上の表は、水道法に基づく水道の区分及び(1)、(2)及び(3)がどの区分に該当するかを示したものである。
※1 直結給水については、原則として飲料水の供給者により水質検査が実施されており、学校においては水質について日常点検が行われていることから、「学校環境衛生基準」における定期検査の対象とされていない。
※2 専用水道は、水道法に基づいて検査し管理することとされており、「学校環境衛生基準」には示されていないため、(1)又は(2)には該当しない。
専用水道の検査は、水道法では検査を行う場所まで規定していないが、厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001―― 5588 ―― 号)において、「水道の規模に応じ、水源の種別、浄水施設及び配水施設ごとに合理的な数となるよう設定するとともに、配水管の末端等水が滞留しやすい場所も選定することが必要であること」と示されている。
この趣旨を踏まえ、学校における検査場所は、原則として、滞留等で水質がもっとも悪化すると予想される末端の給水栓(1か所)で実施する。
また、水源が異なり、相互に連絡しない別の系統がある場合には、それぞれの末給水栓で実施する。
なお、一つの受水槽について複数の高置水槽がある場合、それぞれを別の系統みなし水質検査を実施するが、代表的な末端給水栓以外の末端給水栓の水質検査は、「(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)」の検査項目及び回数を準用する。
水道は水道法により区分され、区分に応じて管理すべき内容が異なっているため、学校の設置者及び管理担当者は当該学校の水道がどの区分に該当するかを知っておく必要がある。
学校の飲料水の給水方式は、直接給水するもののほか、貯水槽(受水槽と高置水槽を総称していう。)を経由して供給するものがある。また、低層階や給食施設等のみ直結給水で、それ以外は貯水槽を経由している場合もある。
多くの学校は、水道事業者からの水を受水槽で受水し、その有効容量が10m3 を超えるものが多いことから簡易専用水道に区分される。
runより:さて第2章Ⅱの始まりです。なんとⅥまであります(´゚ω゚):;*.:;ブッ