文部科学省衛生管理マニュアル第2章 18 | 化学物質過敏症 runのブログ

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【時間率騒音レベルとLA50】
従来、教室等の騒音は普通騒音計(JIS C1502)、又は精密騒音計(JIS C1505)等を使用し、A特性で、一定間隔で多数回(例えば5 秒間隔で50 回)計測し、その累積度数曲線から中央値(LA50)と90%レンジの上端値と下端値を添えて、単位dB で表示していた。このように実測時間内に、あるレベル以上の騒音レベルが何%を占めるかを時間率騒音レベル、その中央値を50%時間率騒音レベルといい、LA50 と記述する。
【A特性(周波数特性)】
騒音を測定する場合、周波数の聴覚補正回路を介して、すなわちヒトの耳の感覚に合わせたA特性(図Ⅱ-1-13参照)で騒音レベルを測定する。聴力検査1,000Hz と4,000Hz の音を聴かせて行う理由はここにある。
C 事後措置

○ 窓を開けたときの等価騒音レベルが55 デシベル以上となる場合は、窓を閉じる等、適切な方法によって音を遮る措置を講ずるようにする。
○ 判定基準を超える場合は、騒音の発生を少なくするか、授業を行う教室を騒音の影響が少ない教室等に替える等の適切な措置を講ずるようにする。
○ 学校の実態に応じて好ましい学習環境を確保するための創意工夫をする等、適切な措置を講ずる。例えば、空港に近く、騒音レベルが一定以上の学校では、窓を二重にする等、防音校舎が作られている。
校内騒音は、学校内で処理できる場合が多い。

しかし、校外からの騒音についは、学校自体で解決できない場合もあるので、臨時検査を行う等によって、その実態をより明らかにし、学校の設置者による措置を講ずるようにする必要がある。
音に対して過敏な児童生徒等、聴力や発声に障害のある児童生徒等、補聴器をつけている児童生徒等がいる場合は座席の位置を考慮する。

また、いすの移動音対策としては、いすの足にゴムキャップをつける等の工夫が望ましい。この場合、ゴムキャップや代用するものによっては、揮発性有機化合物の発生源となることがあるので留意する必要がある。

runより:第2章はこれにて終了です。まだまだ続きはありますが・・・

今回は最新版なので難しい数式なども入れましたが気にしないでね♪