図Ⅱ-1-4 二酸化炭素の経時変化(小学校の例)
○中学校の教室の例
表Ⅱ-1-5の条件で二酸化炭素濃度と換気回数との関係を10 分間隔で求めた結果を図Ⅱ-1-5に示す。中学校の場合は、換気回数が3 回以上あれば基準値以下となるが、0.1 回で
は授業終了時には3,500ppm 程度となる。
表Ⅱ-1-5 教室の条件
図Ⅱ-1-5 二酸化炭素の経時変化(中学校の例)
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○高等学校の教室の例
表Ⅱ-1-6の条件で二酸化炭素濃度と換気回数との関係を10 分間隔で求めた結を図Ⅱ-1-6に示す。高等学校の場合は、換気回数が1回では授業終了時には3,000ppm を超え、2回では2,500ppm でいずれも基準値を満たしていない。換気回数4.4 回以上あれば二酸化炭素濃
度は1,500ppm 以下であることが分かる。
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○ 10℃以下が継続する場合には、採暖できるようにする。
○ 暖房時には温められた空気は上方へ、冷たい空気は下方へ移動し、座位の頭部付近と足元(くるぶし)付近の温度差が10℃前後もみられる教室もある。このような場合は、机上面の
高さにおいて、冬期の最も学習に望ましい温度とされている18~20℃であったとしても、必
ずしも快適な状態とはいえない。さらに、窓側と廊下側のように水平面で著しい温度差があることが、多くの検査結果からも指摘されている。このような場合は、カーテンを使用し外気の影響(日射や温度)を受け難くする対策を講ずる必要がある。このとき、照度の低下に
表Ⅱ-1-6 教室の条件
酸化炭素の経時変化(高等学校の例)
留意すること。また、ヒトが感じる温度感は、単に気温が反映するのではなく、相対温度や
気流の状況等により影響を受けることに留意する必要がある。
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○ 30%未満の場合には、加湿器等の設置を考慮する等適切な措置を講ずるようにする。
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○ 0.10mg/m3 を超えた場合は、その原因を究明し適切な措置を講ずるようにする。また、換気方法や掃除方法等を改善する。
○ 教室での浮遊粉じんは、外気が一つの原因となりやすいこと、また持ち込まれる比較的粒径の大きな粉じんであることが多い。
○ たばこが原因となることもあることから、学校においては受動喫煙を防止するために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。
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○ 不快気流が生じている場合は、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備の吹き出し口等の適当な調節を行うようにする。
○ 適度な気流が必要であるが、冬期等は隙
すき間風にも関心を払う。
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○ 10ppm(0.01%)を超えた場合は、その発生の原因を究明し、適切な措置を講ずるようにす
る。発生源として考えられるのは、主に室内における燃焼器具の使用である。
○ 窓が閉め切られた状態で、自然排気式(CF 式)ボイラーと換気扇を同時に使用した場合に、室外よりも室内の圧力が低下し、一酸化炭素を含むボイラーの排気が正常に室外へ排出されず、室内の一酸化炭素濃度が上昇し、事故に至った例が報告されている。
以上を踏まえ、施設内に自然排気式(CF 式)ボイラーが設置されている場合には、換気扇との同時使用を避け、適切な換気が行われるような処置を講ずる必要がある。また、屋外式のボイラーへの交換を促進すること。
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○ 基準値を超えた場合は、その発生の原因を究明し、換気を励行するとともに、汚染物質の
発生を低くする等適切な措置を講じなければならない。
○ 二酸化窒素は外気にも検出されるので、外気濃度にも注意を払う必要がある。周辺の交通量が多い学校では、外気濃度の測定に努め、外気での濃度が高い場合は、自治体の公害担当部署等に相談すること。
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○ 基準値を超えた場合は、その発生の原因を究明し、換気を励行するとともに、汚染物質の
発生を低くする等適切な措置を講じなければならない。
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○ 都市部に位置する学校は、外気の汚染物質の影響を受ける場合がある。外気濃度の測定は、学校周辺に検査対象となる化学物質を取り扱う工場等がある場合に行い、外気濃度が高い場合は、自治体の公害担当部署等に相談すること。
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○ 基準値を超える場合は、掃除等の方法を電気掃除機にし、毎日丁寧に行う等の改善を行う。
その際、集じんパックやフィルター等の汚れの状況を確認し、電気掃除機の吸引能力が低下
しないように注意する必要がある。
○ 保健室の寝具には、必ず布団カバーやシーツを掛け、使用頻度等を考慮し適切に取り替えるのり付けすることによって、布団の中からのダニの出現を防ぐことができる。
A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(10) 照度 (ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300 lx(ルクス)と
する。また、教室及び黒板の照度は、500 lx 以上であることが望ましい。
(イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1 を超えないこと。また、10:1 を超えないことが望ましい。
(ウ) コンピュータ教室等の机上の照度は、500~1000 lx 程度が望まし
い。
(エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100~500 lx 程度が望ましい。
(オ) その他の場所における照度は、工業標準化法(昭和24 年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。) Z 9110に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。
(11) まぶしさ (ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側 15゜以内の範囲に輝きの強い光
源(昼光の場合は窓)がないこと。
(イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
(ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。
........照度
○ 教室及びそれに準ずる場所の照度
教室及びそれに準ずる場所は、明るいとよく見えるが、明るすぎるとまぶしさの原因となる場合が多い。照度については、最低限必要な基準とされている。例えば、下限値300 ルクス以上とは、晴天の日でも雨の日でも常に300 ルクス以上必要であるということである。なお、教室に準ずる場所とは、普通教室のように児童生徒等が比較的長時間視作業等をする場所を指すものである。