「学校環境衛生基準」は、学校教育法第1条に規定する学校である幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校に適用され、専修学校に準用される。
環境衛生検査は、検査の対象となる施設・設備等の有無によって他の法令に基づき行わなければならない場合がある。
例えば、学校教育法第1条に規定する学校では、1 棟当たりの延べ面積が8,000 ㎡以上の校舎等が建築物衛生法に規定する特定建築物となり、同法に基づく「建築物環境衛生管理基準」に従わなければならない(図I-3)。専修学校の場合は、1 棟当たりの延べ面積が3,000 ㎡以上であれば特定建築物に該当する。
また、建築物衛生法の第4 条第3 項では、「特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない」とされている。
校舎等が特定建築物に該当する可能性がある場合は、学校の住所地を管轄る保健所に問い合せること。
学校教育法第1条に規定する学校の校舎が特定建築物に該当する場合。
第32 条 専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。
2 (略)
3 第3 条から第6 条まで、第8 条から第10 条まで、第13 条から第21 条まで及び第26 条から前学校教育法第一条に基づく学校すべてが「学校環境衛生基準」に従う。
「建築物衛生法」の建築物衛生管理基準に従う。
同じ項目についての基準値は、厳しい方を遵守する。
学校教育法第1 条に規定する学校等(専修学校を含む)
1棟当たりの延べ面積学校教育法第1条に規定する学校は8,000 ㎡以上
専修学校は3,000 ㎡以上までの規定は、専修学校に準用する。