文部科学省衛生管理マニュアル6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第23 条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。

(学校医の職務執行の準則)
第22 条 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 法第8 条の健康相談に従事すること。
(4) 法第9 条の保健指導に従事すること。
(5) 法第13 条の健康診断に従事すること。
(6) 法第14 条の疾病の予防処置に従事すること。
(7) 法第2 章第4 節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
(8) 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
(9) 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第11 条の健康診断又は法第15 条第1 項の健康診断に従事すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24 条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 第1 条の環境衛生検査に従事すること。
(3) 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(4) 法第8 条の健康相談に従事すること。
(5) 法第9 条の保健指導に従事すること。
(6) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。