2005年8月26日日本弁護士連合会より5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2 相談体制
(1) 実情
現在、厚生労働省が発表しているシックハウス症候群に対する相談体制の整備に向けた取組みとしては、①保健所等における相談・測定体制の整備(機材整備、相談・測定マニュアルの作成等)、②都道府県等のシックハウス担当職員を対象とした「シックハウス担当職員研修会」の開催、情報提供、③市民向けの啓発用パンフレットの作成と保健所における配布といったものが挙げられる。
ここで、保健所や地方公共団体の具体的な対応としては、①明らかに溶剤のにおいがする等シックハウス症候群等を疑うに足りる場合には、建築業者に状況説明を求め、報告書の提出を求める(保健所)、②検査・測定機関を紹介して建築業者との話合いを促す(保健所)、③シックハウス症候群の相談に対するマニュアルを作成して情報提供を行う(県)などの対応をしているところもある。
また、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、シックハウスの専門相談を行っている。
(2) 問題点
しかしながら、上記のような対応を行う保健所や地方公共団体は決して

多くなく、相談事例がないため担当部局自体も決定しておらず、今後相談があった場合には生活環境課と国民健康保険課とが協議しながら対応する、医療機関についても特に指定の病院もなく、一般的な総合病院等を紹介するなどという対策にとどまる地方公共団体もある。
また、市民にとって一番身近な保健所や市町村の窓口においては未だ相談体制そのものが整備されていない場合も多く、市民に対して情報提供すべき適切な医療機関ないし医療体制についても十分に周知されていない。
そして、市民が、化学物質濃度の測定や化学物質の発生源を調査しようと考えても、地方公共団体等に窓口等がなく、調査を依頼することが難しい場合も少なくない。他方で、どのような民間業者が、そのような調査を行っているかについても、市民には周知されておらず、また、調査に要する費用も一般的に高額であるため、容易に利用できる状況にはない。
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの活動も、相談のみであっせんなどは行わず、しかも、東京都内に一ヶ所しか相談窓口がないため、その対応も十分とはいえない。
このように、厚生労働省が発表している相談体制の整備、情報提供、啓発等は、現時点ではいずれも極めて不十分なものにとどまっているといえよう。
3 子どもと労働者について
(1) 罹患した子どもの教育機会を保障する制度の未整備
室内空気が汚染された場合、重度の汚染はもちろん軽度の汚染であっても、子どもの学習意欲や集中力の低下、協調性の低下などが生じるといわれている。また、化学物質過敏症に罹患した子どもは、室内空気が汚染された学校に通うことは困難である。

加えて、教師や他の生徒などからの理解を得られずに、いじめによる精神的苦痛を被るなどというケースも少なからず発生しており、このことが子どもの教育機会を奪うことに繋がっている。
子どもにとって、教育を受ける権利は基本的な人権であり、健やかな成長と学習のために必要不可欠な権利である。

そして、その一環として、国は、健康的な教育施設を設置・運営する義務を負っており、教育施設内の室内空気の安全は、そのなかでも最も重要なものである。にもかかわらず、国は近時まで、その制度的欠陥と対策の必要性を認識していなかったといわざるを得ない。
(2) 不十分な労災による救済
特に職場の化学物質が原因で化学物質過敏症に罹患した場合には、そのような仕事を続けていくことはもはや難しく、当然、罹患者の収入の道も

断たれることが多い。
しかしながら、既に述べたとおり、化学物質過敏症が、国によって病名として認められていないことため、職場において罹患した場合であっても、化学物質過敏症そのものを理由としては労災認定はなされず、シックハウスや特定の化学物質の中毒等と認められない限り救済はなされないという問題点がある。