埼玉県教育委員会の場合30 | 化学物質過敏症 runのブログ

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埼玉県における県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針
1 趣旨
近年、日常生活のさまざまな場面で化学物質に接する機会が増えたことから、内分泌か
く乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)やダイオキシン類などに対する県民の健康や生態
系への影響が懸念されている。
県においては、消毒や害虫駆除用の薬剤が多くの機関で使用されているところであるが、
散布される薬剤によっては、内分泌かく乱作用が疑われる物質が含まれる場合もあり、こ
れらの化学物質に対する県民の関心が高まってきている。
これまで県では、県自らが率先して環境への負荷を出来る限り低減するとともに、豊か
な自然環境の保全・創造に努めるための総合的、具体的な方針である「埼玉県環境配慮方
針」を平成9年9月に策定し、その取組の一つとして農薬使用の自粛等に取り組んできた
ところである。
このような取組の一層の推進を図り、化学物質の人体への影響の可能性や、自然環境へ
の負荷を極力抑えるため、県有施設及び樹木、植栽等への薬剤散布に関する取組方針を定
めるものである。
2 県有施設(県庁舎、県立学校等)の消毒等についての取組方針
(1)県有施設において、病害虫等の発生の有無等を確認せずに定期的に薬剤散布を行う
ことは、これを行わず、次の方法によるものとする。
ア 定期的な生息状況調査等により、害虫等の発生状況を把握し、発生が確認された
場合は、基本的に罠などのしかけ等による捕殺など物理的な方法により駆除するも
のとする。
イ アの方法によらず、薬剤使用の必要がある場合には、まず散布以外の餌による誘
殺、塗布等の方法を検討し、やむを得ず散布による方法をとる場合には、使用する
薬剤量を必要最少限にとどめるものとする。この場合、容器等に記載されている使
用上の注意事項等を確実に遵守するほか、散布に当たって必要な安全確保に十分努
めるものとする。
特に、内分泌かく乱作用が疑われる物質を含む薬剤は、その作用が明確になるま
で当面は使用しないこととする