埼玉県教育委員会の場合31 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2)ごみを放置しない、清掃を徹底するなど、施設の管理面からも、ねずみ、害虫等の発生防止に努めるものとする。

3 樹木の消毒等についての取組方針
(1)樹木の消毒等において、病害虫の発生の有無等を確認せずに、定期的に農薬の散布を行うことは、これを行わず、次の方法によるものとする。
ア 病害虫やこれらによる被害発生を見た場合は、被害を受けた部分をせん定等により除去するものとする。

せん定枝はチップ化して堆肥化・被覆材利用をする、あるいは適正な焼却により
処分するなど、二次的な環境汚染を起こさないよう配慮する。
イ アの方法によらず、やむを得ず農薬の散布を行う場合は、使用する薬剤量、散布範囲等を必要最少限にとどめるものとし、特に、内分泌かく乱作用が疑われる物質を含む農薬は、その作用が明確になるまで当面は使用しないこととする。
農薬を使用する場合は、次のとおりとする。
(ア)農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用する。
(イ)容器等に記載された適用病害虫、希釈倍数等定められた使用方法を必ず遵守する。

(ウ)防護用具の着用等を徹底する。
(エ)散布に当たっては、必要に応じて、周辺住民等の関係者への連絡や立札の設置を行うなど、安全確保に十分努めるものとする。

(2)薬剤散布に替わる防除方法の研究開発動向等に注視し、今後も幅広い視野で検討を行っていくものとする。

4 取組方針の適用
この方針は、平成13年4月1日から適用する。