埼玉県教育委員会の場合29 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(4) その他必要なとき。
2 臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目の実施に当たっては、定期環境衛生検査に準じて行うこと。
3 臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置については、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置に準じて特に迅速に行うようにする。
第3章 日常における環境衛生(以下これを「日常点検」という。)
日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。また、点検の結果改善を要すると認められる場合は、学校薬師等の指導助言を得て必要な事後措置を講じるようにすること。
(略)
[ 教室の空気 ]
(1) 外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと。
(2) 欄間や窓の開放等により換気が適切に行われていること。
(3) 教室の温度は、冬期で18~20℃、夏期で25~28℃であることが望ましく、冬期で10℃以下が継続する場合は採暖等の措置が望ましい。