学校環境衛生の基準
目 的
この基準は、学校保健法(昭和33 年法律第56 号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的と
する。第1章 定期環境衛生検査
(略)
[ 教室等の空気 ]
1 検査項目
教室等の空気環境
2 検査回数
検査は、(1)温熱及び空気清浄度、(3)換気については、毎学年2回定期に行い、(2)
ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物については、毎学年1回定期に行う。ただし、(2)において著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略することができる。
3 検査事項
検査は、次の事項について行う。
(1) 温熱及び空気清浄度
検査は、自然環境では次のア~ウの事項について行い、特に必要と認める場合はエ~クの事項についても行う。
人工的環境では、ア~クの事項について行う。
ア 温度
イ 相対湿度
ウ 二酸化炭素
エ 気流
オ 一酸化炭素
カ 浮遊粉じん
キ 落下細菌
38
ク 熱輻射
(2) ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と認める場合は、ウ、エの事項についても行う
ア ホルムアルデヒド(夏期に行うことが望ましい。)
イ トルエン
ウ キシレン
エ パラジクロロベンゼン
(3) 換気
換気回数
4 検査方法
検査は、次の方法によって行う。
(1) 温熱及び空気清浄度
検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合のほかは授業中の教室において、適当な場所1か所以上の机上の高さで、次の方法によって行う。
ア 温度
アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
イ 相対湿度
アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
ウ 二酸化炭素
検知管法によって行う。
エ 気流
カタ温度計又は微量風速計を用いて測定する。
オ 一酸化炭素検知管法によって行う。
カ 浮遊粉じん
相対沈降径10 ミクロン以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その重量による方法
(Low-Volume Air Sampler 法)によって行うか、又はデジタル粉じん計を用いて測定する。
キ 落下細菌
1教室3点以上において標準寒天培地を用い、5分間露出し、37℃で48±3時間培養し、コロニー数を測定する。
ク 熱輻射
黒球温度計を用いて測定する。
(2) ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において、原則として次の方法によって行う。