シックハウス症候群診療マニュアルQ&A3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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Q17.職場の新改築にともない体調の変化を感じると訴えています。
A

医学的な原因究明がまず必要。職場内に健康管理部門や産業医・保健師・看護師等の医療スタッフがいれば相談を勧める。また、体調不良については、近医に相談する。
(参考)
『労働安全衛生法』(昭和47年法律第57号 改正平成17年法律第21号)
第六十五条
5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設または設備の設置又は整備
4 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

産業保健推進センター(各県に1ヶ所設置されています)に相談する方法もある。
Ⅳ. 換気・空気質に関する相談
Q18.換気設備・換気口の位置や使い方がわからない場合の対応法を教えてください。
A

設備や構造についてはメーカーや施工業者、管理者などに問い合わせる。健康的な住環境を維持する為には換気が特に重要であり、納得のいくまで質問をして確認・検証を行うことが必要。
(参考)
建築基準法(平成15年7月1日施行)では、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられた。これはホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるためである。詳細は、各自治体の建築担当部局に問い合わせるとよい。
Q19.患者指導としてどの程度の換気が必要なのでしょうか。
A

建築基準法(平成15年7月1日施行)では、2時間に1回以上の換気が目安となっている。

居住者のなかで臭いに敏感な人がいる場合は、より頻繁に換気を行うことが必要。建築基準法の基準はあくまで目安に考えた方が良い。
Q20.普段使用していない部屋や押入れ等は締め切っているということですが、大丈夫ですか。
A

普段使用していない部屋や押入れ等は空気の循環がなく、湿気が溜まりやすい。締め切っていると、カビやダニが発生し易くなるので定期的な換気が必要。
Q21.節電のため、換気ユニットを使用していないとのことですが大丈夫ですか。
A

節電も非常に重要だが、快適な住環境を維持していくことは健康にとって不可欠であり、換気ユニットは稼動させるべきである。

使用しない場合、空気の循環がなく、湿気が溜まりカビやダニが発生し易くなる。また、室内から放出された化学物質も室内にとどまり、その濃度が上昇することも想定される。
Q22.換気能力に換気用のダクトの構造やフィルター等の素材は関係ありますか。
A

換気能力は、換気用ダクト、構造、フィルター等の素材に影響を受ける。換気用のダクトは、その材質によって換気能力に重要な圧力損失に違いがある。構造については、吸気から排気までの設計が重要。実際の圧力損失の計算には専門知識が必要なため、換気設備の設計・施工業者等の専門家に問い合わせること。フィルターについては、材質や部屋の用途や通過風量で異なり、メンテナンスにも配慮が必要。
(参考)
建築基準法(平成15年7月1日施行)では、ダクト内での圧力損失による吸気量や排気量を計算すること、居室内の空気の分布を均等にし、かつ一部にだけ空気が流れることがないように配慮しなければならないと規定されている。
Q23.室内空気質は、どのように健康と関係があるのですか。
A

掃除や換気が不十分な場合、室内空気中にはアレルゲンとなるカビやダニなどのほか、建築物や家具等から発生したごく微量の化学物質が存在し、人体に悪影響を及ぼす可能性がある。
Q24.室内の空気汚染と喫煙の関係はありますか。
A

事務所室内に浮遊している粉じんの30~80%は、たばこの煙に由来するといわれる。

たばこの煙は主流煙(吸い口から吸い込まれる煙)と、副流煙(火のついた先から立ちのぼる煙)にわけられる。主流煙と副流煙に含まれる成分を比較すると、副流煙には主流煙と比較し、ニコチン、タ-ル、一酸化炭素などの有害物質が3~5倍多く含まれている。喫煙者の周囲にいる人は、この副流煙と喫煙者の吐き出す煙(呼出煙)の両方が混ざった空気を吸っていることなる。
(参考)
『健康増進法』(平成14年法律第103号)で、「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定義されている。空間分煙が必要。
『健康増進法』
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
Q25.なんとなく空気がよどんでいる感じがすると言っています。どのような指導が必要ですか。
A

こまめな換気を心がけること。

建物の設計上、空気の滞留箇所が出来ることがある。この場合、施行業者に
相談すること。