シックハウス裁判で勝訴2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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シックハウス被害、損害賠償認める東京地裁 (2009/10/1 朝日新聞)
ちょっと驚き分譲マンションに居住していた神奈川県平塚市の女性(48)が、シックハウス症候群で健康被害を受け転居せざるを得なくなったとして、販売会社=民事再生手続き中=に約8790万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(酒井良介裁判官)は1日、同社の過失を認め、女性が約3662万円の債権を持つと確定する判決を言い渡した。
判決によると、女性は00年7月~02年12月、横浜市のマンション分譲中堅・ダイア建設が販売した同市内のマンションに居住していた。入居直後から頭痛や味覚異常などが出て、02年6月に化学物質過敏症、転居後の05年5月にシックハウス症候群の疑いがあると診断された。
酒井裁判官は、同社が国の指針値に適合する建材を使用せず、シックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドを放散する恐れがある建材を使ったことや、そのリスクを女性に説明しなかったと指摘。「マンション完成後も室内濃度を測定するなどの適切な措置をとらなかった」として同社の過失を認め、治療費やマンション購入代金の一部、転居費用などの支払い義務があると判断した。
原告女性の代理人弁護士によると、シックハウスをめぐる訴訟で損害賠償が認められるのは珍しいという。女性は「この訴訟には同じ患者の思いが込められている。勝訴判決が出ても、患者の苦しみは続いている」と訴えた。
ダイア建設は「判決文の内容が確認できておらず、コメントは控えたい」と話した。

【担当者コメント】ちょっと驚きです。国交省のホルムアルデヒド規正は、「2003年7月以降に着工された建物」が対象とはっきり書いてあります。もちろんこのホームページにも記載のあるとおり、厚労省は以前からホルムアルデヒドなど13品目の化学物質の指針値を示しています。しかし2002年12月以前の居住でこういう判決が出たのは、画期的ではないでしょうか?


(runより: この裁判が画期的で化学物質過敏症が病気認定される事が決定した後の判決である事に注目しています。)