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司法書士 荒谷直樹のブログ

埼玉県所沢市の司法書士フラワー総合事務所代表。ジャンル問わず「本音」で書いているブログです。法律&メンタル&個人的戯言、などなど。司法書士としては相続登記~訴訟支援まで、幅広く相談を受けています。話をよく聴くタイプの司法書士です(^^)

 今日の朝刊の1面である。「旧統一教会清算開始」である。熟読した( *´艸`)

 

 三木裁判長の言葉(判決文を引用したと思われる言葉)がカッコいいね( *´艸`)♬

 

 スカッとするね( *´艸`)

 

 ただ・・・「民法の不法行為が宗教法人法解散命令要件の法令違反にあたるかどうかなどが争点」という趣旨の内容には・・・・・・・「争点?当たり前じゃね?(@_@)」と思った。宗教法人法の解散要件の「法令違反」というコトバのあとに、「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」とある。民法の不法行為って民法709条だべ?

 

民法709条(不法行為)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 これに反する行為(多額の献金要求、借金までさせたりして等)を、滅茶苦茶に繰り返し繰り返しやりまくって・・・・そんな「甚大な不法行為」を「法令違反」に含めないのなら、何をやれば「法令違反」となるのだ?( 一一)?公共の福祉って、みんなの幸せ、社会の幸福だべ???明白に明らかに害してんじゃん(゚Д゚)ノどういう理屈で「争点」になったのか。教団側が民事の争いは「宗教法人法規定の解散命令要件の法令違反にあたらない」と主張していたということか・・・・詭弁もいいとこである。おととい来やがれバカヤロー(゚Д゚)ノである。あほんだら(▼∀▼)しばらく、これ関連の記事が断続的に掲載されていくだろうから、これからしばらく楽しみである( *´艸`)♬