ホスト絡み事件 | 司法書士 荒谷直樹のブログ

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埼玉県所沢市の司法書士フラワー総合事務所代表。ジャンル問わず「本音」で書いているブログです。法律&メンタル&個人的戯言、などなど。司法書士としては相続登記~訴訟支援まで、幅広く相談を受けています。話をよく聴くタイプの司法書士です(^^)

 ホスト絡みの事件。







 ホストクラブというのは、一晩で100万だの、200万だの、600万だの料金を請求するらしい、「飲食店」であるらしい。


 お酒などを提供して、お金が発生するのであるから、店と客には、なんらかの「契約」が存在するということになると考える。


 で、どんな高価な酒を飲んだにせよ、一晩で酒代が一般人の平均年収を超える請求金額になることがある、という契約は、社会通念上は到底「正しい」とすることはできない、と思う。イカレタ契約である。


 わたしは、こういうホストクラブのイカレタ契約は、民法90条の法意を考えると、公序良俗違反、具体的には暴利行為にあたるものとして、無効だと考えている。


 そもそも、だから、ホストクラブ自体、ホスト自体が、公序良俗違反ではないかと考える者である。


 ヤクザと一緒である。反社会的勢力という言葉があるが、ヤクザ・暴力団などの中に「ホスト」も入るのではないか?どうだろうか? おかしいだろ???酒飲んで、代金が何百万円って?????こういう商売のやり方自体が、公序良俗違反ではないか??????


(参考)

民法90条(公序良俗)は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。社会の一般的な道徳や倫理に反する契約(愛人契約、賭博、不当な高利貸しなど)は、たとえ当事者間で合意しても、法的な効力を持たない(無効)という条文です。 


「公序良俗」とは:社会全体の秩序(公序)や、一般的・道徳的な常識(良俗)のこと。
  • 無効になる行為の例
    • 愛人契約(性的不倫契約)
    • 賭博や賭けの契約
    • 人身の自由を極端に制限する契約
    • 暴利行為(例えば、年利数百パーセントの超高利貸しなど)
    • 犯罪行為の報酬契約
  • 効果:この規定に違反する契約は、絶対的無効となり、契約の当事者全員に対して無効になります。また、後から「有効にする(追認)」こともできません。
  • 改正点:2020年の民法改正(債権法改正)で、「事項を目的とする」という文言が削除され、法律行為そのものの目的だけでなく、それがなされた過程や諸事情も考慮して公序良俗違反が判断されることが明確化されました。
  • 性格:この条文は、公の秩序に直接関係するため、当事者が「公序良俗に反しても有効とする」と契約で定めても、その定め自体が無効となる「強行法規」です。