法令解釈②(論理解釈:総論) | 司法書士 荒谷直樹のブログ

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(※法令解釈は、法規的解釈と学理的解釈に大別される。学理的解釈には、文理解釈、論理解釈、目的論的解釈がある。ここでは論理解釈について書く。)

 

 法令解釈にあたっては、まず、文言や用語に即して解釈する文理解釈が基本である。しかし、法令は、すべてのケースに備えて網羅的に規定できているわけではない。そこで、論理解釈が必要になる。

 

 論理解釈は、条理や論理的思考に基づいて法令を解釈する方法をいい、条理解釈ともいう。論理解釈は、文理解釈とは違って、法令の文字や用語の語義のみに捉われず、論理的に矛盾しないよう、文理解釈における不備や不完全を補充する解釈方法である。

 

 論理解釈の方法は、以下のように、5つほどに分けられる。①拡張解釈②縮小解釈③反対解釈④類推解釈⑤勿論解釈、この5つである。それぞれの意味は、各解釈に分けて、次回以降の投稿で1つ1つ説明する。

 

 

 

 

 

 日常生活の中での出来事に当てはめて考えてみるとこんな感じ。正確ではありませんが、だいたいの意味は伝わるかと。例文です。法令解釈の作法は、日常生活上においても、自分の考えを整理したり、ニュースや出来事を考える新たな視点を与えてくれたり、大いに役に立つと考えます。

 

(例文)東京都知事選終了後の某次点候補者の対話相手との会話のやり取りは、文理解釈に終始し、自己の解釈方法のみの正当性を主張して、相手方の表面的な言葉の不備や不完全さだけを主張しているように見受けられた。本来であれば、それらの不備や不完全さを補充するような論理解釈的な思考あるいは相手方への配慮があるのが自然であるが、そういうそぶりは見受けられなかった。あの人の解釈方法は、文理解釈的であって、決して論理解釈的ではない。彼が多用している手法は、論理を問うものではなく、身勝手な文理解釈の恣意的で不当な強要と考える。(←あくまで個人的な見解です)