相続が発生した場合に、相続人がなすべき手続きの流れは大きく次のようになります。
①死亡届を役所に提出する⇒②相続人を確定させる⇒③相続財産を確定させる⇒④相続を承認するか、相続放棄をするか決める⇒⑤遺言の有無の調査⇒⑥遺産分割協議⇒⑦各種財産の相続手続き。
流れとしてはこんな感じになります。税関係の申告等のご相談は司法書士ではなく、税理士さんが専門となります。これまで、書きたいことをブログに書いて参りましたが、ここからちょっと司法書士立場からも役に立ちそうな内容の記事を書いていこうと思います。ひとつの記事を長文にすると、読む方がたいへんだと思いますので、法律関係の記事は1投稿の長さは極力短めにして作成していこうと思います。※今回は相続①です。次回は相続②へと続きます。