募集期間を過ぎての解雇通告、並びに
『講師などいくらでもいる』とも取れる傲慢さが
オレには許せなかった。
オレは、県の労働局へと足を運んだ。
労働局では「あっせん」という話し合いの場を
設けるらしいのだが…これは全くの任意であり
「強制力」などさらさらない。
だめだこりゃ…しかし、同じケースで裁判を
行い「解雇無効」を勝ち取ったり、損害賠償を
(この場合は慰謝料)取ったケースもある。
この方法で行こう。
俺が選んだのは「少額訴訟」である。これは、
裁判を何回もくり返すことなく、その日のうちに
カタがつくという代物である。但し
最大の請求額は60万円。主に家賃回収などの
手段などに使われている。
印紙代も¥6000(60万の場合)ほどかかるが、一太刀を
浴びせてやるには手早く済ませるにこしたことはない。
一つ、問題が出てきた。
相手が法人の場合、明確な所在地・代表者・役職
などを提示する必要がある。それには
『法務局』に行かなくてはならないのだ。
市役所の先にある法務局に向かうことにする。
そして、書架から某大学附属高校の住所を
割り出した。(ここまでくると、カバチタレ・極悪がんぼ
の連中とやってることは変わらない気がする……)
用紙を印刷するのに500円…ちょっと値が張るが
奴らに右の鉄拳を喰らわすにはお膳立てが
それなりに必要だ。
月曜日から、それなりの準備をしておこうと思う。
理事長・教頭雁首並べて待っていやがれ。
必ず、法の裁きにかけてくれるわ。