もっと猫と仲良くなるためのデータ集。
今回は、『隣人が「うちの猫」と主張するノラ猫 自宅の庭に居ついたら…【気になる猫の法律】』についてです。
≪以下転載≫
隣人が「うちの猫」と主張するノラ猫 自宅の庭に居ついたら…【気になる猫の法律】
2020/8/28(金) 12:05配信 ねこのきもちWeb編集室
ノラ猫の飼い主と名乗る隣人のお宅から、その猫がしばしば自分の庭に……。こんなときどのような対応をすればいいのでしょうか。ペットと法律の問題に力を注いでいる弁護士の渋谷 寛先生にうかがいました。
★あるときからノラ猫が庭に居つくように。うちでは飼えないので飼い主を探し始めたところ、隣人が「うちの猫だ!」と主張してきました。引き渡したものの、外にも出していて、猫が結局またうちの庭に……。きちんと飼ってくれる人を再度探してみてもいいですか?
©ねこのきもち
飼い主を名乗るのであれば、室内飼いをお願いしてみては
今回のケースのように所有地に猫が現れたときはまず、誰かに飼われている猫ではないかをきちんと確認しましょう。猫はすでに庭に居ついているとのことなので、飼い主がいない場合に質問者さんがきちんと飼ってくれる人を探すのはとくに問題のない選択といえるでしょう。
そんな中、飼い主を名乗る人が現れた場合、猫はその人に"返す"しかありません。ただ、飼い主には猫をきちんとお世話することが義務付けられています。もし隣人が飼い主であることを主張するのであれば、猫の生活環境を整え、責任をもって育てることが必須に。とくに、昨今は完全室内飼いが推奨されています。そうした時代背景のほか、質問者さんの事情も伝え、室内で飼うことをお願いしてみましょう。
飼い主がきちんと猫のお世話をしないことによって迷惑を被った場合、民法第718条で賠償責任を問うことも可能です。お庭に居ついて困る、というくらいでは賠償請求が認められることはないかもしれませんが、責任をまっとうするようにお願いはできます。
隣人の了承を得ないまま飼い主を探すと、隣人の権利を侵害したとして逆に訴えられることもあるので気を付けましょう。
★知っておきたい法律
©ねこのきもち
動物の占有者等の責任
民法第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
もしも自分の家の庭先にやって来る猫がストレスになるようなら、その事情を猫の飼い主に話し、室内飼いをするようお願いしてみましょう。ぜひ参考にされてみてくださいね。
参考/「ねこのきもち」2020年5月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)
イラスト/徳丸ゆう
画像/iStock、Getty Images Plus
文/犬神マツコ
ねこのきもちWeb編集室
~転載ココマデ~
【関連記事】
★猫の「寝る」「乗る」「鳴く」の行動に隠されたホンネ…知ってる!?
★猫は室内が"自分のニオイでいっぱいになる"と嬉しい
★「大猫、半端ないって!」驚くほど大きな猫って意外といた
★まるで踊っているかのような子猫のしぐさが謎すぎる
★物件埋まりがち?「マンション猫」がキュートすぎる
梵のブログでも、犬猫のためになる記事を取り上げています。いぬのきもちと交互の更新ですが、ためになるものがありましたら、ご利用くださいませ。
★ねこのきもちの記事
★いぬのきもちの記事
※既に削除されている記事を挙げております。最新の記事は、Yahoo!やgooでご覧くださいませ。
※予定していた日時に取り上げることができなかったので、予定していた日時で取り上げています。