著作権のお話 | For the Create Future

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関西を中心に活動する、デジタルコンテンツ制作団体”Create Future”のオフィシャルブログです。

デジタルコンテンツを作成するにあたり、「著作者の権利」という概念は、クリエイター様はもちろん、私どもスタッフにとっても非常に重要なテーマです。


著作者の権利という場合、大きく著作財産権と著作者人格権というものに分かれます。

著作財産権とは、著作物の財産的側面に着目した権利、著作者人格権とは、著作者の人格的側面に着目した権利です。


では、そもそも「著作者」とは誰なのでしょうか?


「著作者 著作物を創作する者をいう。(著作権法2条1項2号)」


とあります。つまり、クリエイター様が著作物を創作した場合、原則としてそのクリエイター様が「著作者」となり、著作財産権、著作者人格権の二つがクリエイター様に帰属することになります。著作者の権利の発生には通常、特別な手続は必要とされません。もっとも、常に著作物の作成に関与したクリエイター様が著作者となるとは限りません。


「法人その他使用者(~)のはついいに基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(~)で、その法人等が事故の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人とする(著作権法15条1項)」


こういった規定があります。いわゆる、「職務著作」と呼ばれるものです。


加えて特に映画についてはこういった規定もあります。


「映画の著作物の著作者は~その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条(職務著作:15条)の規定の適用がある場合は、この限りではない(16条)」


この規定は映画について、著作権法15条が適用されない場合には16条が適用されることを示しています。


一口に「著作者」とはいっても、色々なケースがあり、それらが著作権法に細かく規定されているのですね。


知的財産権は日本の誇る「宝」だとも言われています。私ども、Create Futureでは、非常に貴重なクリエイター様の「著作権」について、最大限尊重させていただけるよう、業務を行っております。

※詳細は、下記URLより、[Create Future公式HP]よりご覧ください。


関西は今日も暑かったですね。

寒くなったり熱くなったりと体調を崩しやすい気候が続きますが、読者の皆様も風邪をひかぬよう、お気をつけください。


それでは、よい週末をお過ごしください。




<Create Future 広報担当>




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⇒詳細はCreate Future公式サイトより

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