「いじめ、年間7万7600件は犯罪、警察と連携を」現役中学教師が語る!! | 東京リーシングと土地活用戦記

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「いじめは犯罪、警察と連携を」
現役中学教師が語る「いじめと暴力」の現実

 大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が昨年10月に自殺した問題で、いじめが原因との見方が強まり、社会的な関心を集めている。テレビなどでは評論家による分析が多いが、実際の教育現場ではどのようにいじめに対応しているのか。長年「荒れた」学校でいじめや暴行問題に向き合ってきた現役中学校教師、瀬田川聡氏に話を聞いた。
(聞き手は三浦 拓真)

25年間の教師生活の大半を荒れた中学での指導にあたってきたと聞きます。教育現場におけるいじめの現状を教えてください。

瀬田川:16年前から担任を持たずに学校全体の生徒指導を指揮する「生徒指導専任教諭」という役職に就き、毎日のように「いじめや暴行」の問題に向き合ってきました。こうした役職があるのも、学校内でいじめや暴力などの問題が絶えないからです。

 文部科学省の2010年度の調査によると、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における「いじめ」の認知件数は約7万7600件であり、「暴力行為」の発生件数は約6万300件。いじめや暴力行為との因果関係は明らかではありませんが、小学校・中学校・高等学校において自殺した児童生徒は165人でした。2010年6月には、川崎市で「友人のいじめを救えなかった」などと記した遺書を残して中学3年生が自殺するという事件がありました。

学校内外における暴力行為発生件数

出所:文部科学省初等中等教育局児童生徒課「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(2010年度)

教育現場でのいじめにはどんな特徴がありますか。

瀬田川:教育現場のいじめ対応で難しいのは、「いじめ=犯罪」という認識が持たれにくい点です。人を殴った行為を「喧嘩した」と呼ぶことで、法的に処罰されない問題にすり替わってしまうことが教育現場には少なくありません。

 大津市の事件で警察の捜査が入ったのは、喧嘩やいじめと呼ばれる行為が犯罪にあたる可能性が高いからです。こうした認識がないために、学校内での対応に終始し、被害が拡大するケースがたくさんあります。

具体的にいじめや暴力にどのように対応していますか。

瀬田川:意外に感じるかもしれませんが、「教育としての指導の限界を見極めること」と「警察との連携」の2点が重要です。「職務放棄じゃないか」との批判があるかもしれません。実際、今まで私が勤務してきた学校でも当初は一部に戸惑いもありました。しかし、この2点は学校教育だからこそ見逃されがちなポイントなのです。

 いじめを解決するために、指導に全力を尽くすべきなのは言うまでもありません。ただ「教育としての指導の限界を見極めること」ができないと、いじめが拡大するケースがあります。指導力を問う前に、被害生徒を救わなければなりません。過去には被害の発覚が遅れたために、名古屋市内の中学生が同級生から恐喝され、約5000万円を脅し取られるという事件がありました。私の勤務する学校でも教師の指導だけでは解決できない事例がありました。

 一昔前なら、教師の「ゲンコツ」など加害生徒に身体的な痛みを加えることでいじめを止めるケースもあったかもしれませんが、これはもちろん「体罰」になります。教師は言葉でしか止めることができないという現実を直視し、被害が拡大する前に外部機関と連携をとることが不可欠なのです。

警察との連携には抵抗がある人もいるのではないでしょうか。

瀬田川:かつては「教え子を警察に売り渡すのか」という批判があったのは確かです。しかし、いじめによる自殺など生徒の問題行動が深刻化し、文部科学省は2007年に「校内での傷害事件をはじめ犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する」と各都道府県教育委員会に通知しました。冒頭でも申し上げましたが、殴る蹴るなどの暴力行為は「犯罪」だからです。

 以前の教育現場では、警察権力を学校内に入れることに抵抗がありました。指導力不足という批判への恐れや、新しい取り組みに対する抵抗感があったかもしれません。しかし学校の体面やしがらみで被害を拡大することは許されないのではないでしょうか。

警察の協力を得るためには何が必要ですか。

瀬田川:加害生徒にも人権がありますから、被害届の提出がなければ警察は踏み込めません。私は加害生徒の暴行によって被害生徒が怪我をした時などは刑法上の犯罪とみなし、ケースバイケースですが被害生徒や保護者に対して「被害届の提出」を勧める時があります。経験上、警察の捜査が解決のきっかけになることがあるからです。

 警察が「理由はどうであれ、君の行為は暴行罪や傷害罪になる。これ以上、暴力行為が続くと逮捕もあり得る」と話すと、加害生徒は初めて真剣に反省し、暴力行為をぴたりとやめるケースもあります。その一方、反省の色もなく暴行が続き、家庭裁判所で処分を受けるケースもあります。いずれもの場合も、いじめはなくなるケースがほとんどです。

被害届の提出には二の足を踏みませんか。

瀬田川:被害届を出すことは簡単ではありません。大半の市民は被害届を出した経験はないし、中学生ではなおさらです。法律上の解釈をそのまま適用して、「暴力事件の被害届は被害者の意志で出す。どうぞご自由に判断してください」と丸投げされれば、泣き寝入りするケースがほとんどではないでしょうか。「被害届を出すことを支えてくれる人物の存在」が必要なので、校長先生の了解のもと、私は何度もその務めをしてきました。

 私も虐待されている生徒をかくまって、保護者から「殺してやる」と何度も脅迫されて、被害届を出した経験があります。警察対応をしてきたにもかかわらず、「被害届を出すほどの問題だろうか?」「余計に相手の言動がひどくなったらどうしよう」と自問しました。その時、妻に「今まで誰も被害届を出さないから問題が大きくなった。あなたは出すべきだ」と後押しされて迷う気持ちを払拭し、被害届を提出、裁判を通じて問題解決に至りました。

 当事者にとって、被害届を出すか否かは、大きな決断を迫られることです。その決断をサポートすることも重要な役割であり、同時に保護者の理解と信頼を得ることも必要不可欠になります。

 また普段から警察との信頼関係を築いておくことも不可欠です。警察の業務も多岐に渡りますから、「この教師が言っているから重大な問題なのだろう」と思ってもらうことが大事です。

 
いじめや暴力の予防教育にはどのような取り組みをしていますか。

瀬田川:予防教育においても警察との連携は重要です。神奈川県警は「これらは犯罪です」というチラシを作っており、その中で「他人を殴れば暴行罪、ケガをさせたら傷害罪」だと記しています。こうした資料を使って、規範意識を高める授業に取り組んでいます。


瀬田川 聡(せたがわ・さとし)
横浜市立保土ヶ谷中学校主幹教諭。1986年に横浜市立中学校教師となり、96年、生徒指導専任教諭に就任。2003年、兵庫教育大学大学院学校教育研究科生徒指導コースを修了。2005年度に横浜優秀教員として表彰を受ける。学校心理士。2012年、東海大学の課程資格教育センター論集に研究ノート「学校現場における外部機関との連携に関する一考察」を執筆した。

「日経ビジネスDigital」

いじめは犯罪と何故大きく言えないのか!!??

神奈川県警は「これらは犯罪です」という

チラシを作っており、

その中で「他人を殴れば暴行罪、ケガをさせたら傷害罪」

と記している。

このことが、もっと、テレビ・新聞・・マスコミで、

全国に伝播され、さらに、各県警察、市町村関係団体、

教育現場、生徒、親他、各人に認識されれば・・

いじめも、ずいぶん少なくなるとおもうんだが・・

認識が各人・・違うということか??