公務員「大量クビ切り」の恐怖、社会保険庁の廃止で表面化
「最も安定した職業」と見なされてきた公務員が、次々と失業に追い込まれている。
2008年9月末、千葉県銚子市は、市立病院の休止に伴い、看護師など185人を分限免職(事実上の整理解雇)とした。そして昨年12月末には、社会保険庁の廃止に際して、525人の職員が分限免職処分を受けた。このうち12月末時点で再就職先が決まっていなかった112人は、失業を余儀なくされた。
国家公務員の分限免職は、事業が終了した姫路城保存修理工事および憲法調査会事務局のそれぞれ3人が対象となった1964年以来だ。終戦直後の混乱期を除き、数百人もの国家公務員が職を失う例はない。
スト権などの労働基本権が制限されている代わりに国家公務員には手厚い身分保障がなされてきたが、今回、その慣行が音を立てて崩れた。
国家公務員法第75条が述べる。
「職員は、法律または人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して降任され、休職され、または免職されることはない」
分限免職の事由の一つに、組織の廃止がある。同法第78条4号では、「官制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合」とある。だが、これまでは、省庁を超えた配置転換などで雇用は守られてきた。
行革でクビ切り続出も
日本労働組合総連合会(連合)の幹部は、「社保庁は特殊な事例。今後、分限免職が次々と起こるとは思わない」と語る。年金記録のずさんな管理など、社保庁固有の問題に帰着するとの見方だ。
それとは異なり、「公務員大量解雇の端緒となりうる」と見るのが、元自治労東京都本部副委員長の石田誠氏だ。
『公務員がクビになる日』を著した石田氏は「今後、国や地方自治体の組織再編や財政危機による民営化の過程で、第2の社保庁が出てこない保障はない」と指摘する。
「EU(欧州連合)のように、事業譲渡に際しての雇用保護の仕組み(TUPE法)が必要。現行の労働契約承継法を改正して、会社分割にとどまらず、合併や事業譲渡全般に際しても雇用保護を明記する一方、公務員もその対象に含むべきだ」と、EUの事情に詳しい石田氏は語る。
民主党は8月の衆議院選挙時のマニフェスト(政権公約)で、国と地方自治体を対等な関係とする「地方主権」を標榜。「中央政府の役割は外交・安全保障などに特化し、地方でできることは地方に移譲する」とうたった。
同時に「国家公務員総人件費の2割削減」の方針も明らかにしている。「特別会計、独立行政法人をゼロベースで見直す」ことにより、国の組織の廃止が相次ぐ可能性が高い。その際、クローズアップされるのが、公務員の雇用問題だ。
年金業務に関しては、社保庁廃止とともに、国が出資する公法人として日本年金機構が設立された。そして年金保険料の収納や運営管理は年金機構に引き継がれた。本来であれば、社保庁職員は年金機構に自動的に移籍するのが自然の流れだ。
ところがそうならなかった。社保庁職員は再就職に関してふるいにかけられる不安定な立場に置かれた。国鉄の民営化時と似た“採用候補者名簿方式”が用いられたためだ。
年金機構の「職員の採用基準」では、職員として採用される者は、「年金機構の理念・運営方針および人事方針に賛同する者」などが条件とされた。社保庁職員の採用に当たっては、「懲戒処分を受けた者は採用しない」との条件も盛り込まれた。
社保庁では、年金記録の「業務外閲覧」や保険料の不正免除、労働組合のヤミ専従の発覚、交通事故などさまざまな理由で懲戒処分を受けた職員がいたが、理由にかかわらず、一律に「不採用」とされた。
国民感情に照らして、厳格な対応はやむをえないという見方もある。しかし、一つの事実に関して二度処分を行うことは、「一事不再理」の原則に照らして違法になるというのが法曹界での通説だ。
これに対し、厚生労働省年金局は、「懲戒処分はもともと職員としてあるまじき行為に対するもの。分限処分は組織がなくなることによって生じるもので、性質がまったく異なる。したがって二重処分には当たらない。再就職支援を通じて、分限免職の回避には最大限の努力をしてきた」と説明する。
日本弁護士連合会は08年12月に、懲戒処分歴によって一律に不採用とすることは、「労働法制および国家公務員法上でも重大な疑義がある」との意見書を発表。
意見書の取りまとめをした日弁連労働法制委員会事務局長の棗(なつめ)一郎弁護士は、「二重処分の疑いも濃く、不採用は違法性が高い」と指摘する。
懲戒処分歴ない人も免職
分限免職に納得していない元職員は少なくない。
昨年12月まで愛知県内の社会保険事務所に勤務していた國枝孝幸さん(35)は、年金記録の「業務目的外閲覧」の事実を申告しなかったことを理由に普通昇給の延期などの懲戒処分を受けた。
國枝さんはこのとき、「ある国会議員に関する年金保険料未納の報道に疑問を持ち、その確認のために閲覧したものであり、業務外とするのは不当だ」として人事院に不服審査請求をした(その後、棄却)。
当時、業務目的外閲覧に関する明確な基準がなかったこともあり、國枝さんは処分内容に納得できなかったが、「将来のためにはこれからの頑張りが重要」との説明を信じて業務に励んできたという。
それだけに、「懲戒処分者は一律不採用という方針を知ったときは衝撃を受けた」(國枝さん)。
愛媛県内の職場に勤務していた出原崇さん(34)は過去に懲戒歴もなく、社保庁時代は無遅刻無欠勤で、職場でのトラブルもなかったという。にもかかわらず、不採用とされた。理由の説明はなかったという。
國枝さんや出原さんは現在、人事院に不服審査請求を行っている。人事院によれば2月18日時点での請求は52人に上っている。この中には、訴訟を決意している人もいる。
社保庁廃止に伴い、離職に追い込まれた職員は1159人(内訳は勧奨退職631人、自己都合退職3人、分限免職処分525人)。一方で年金機構は、約1000人の正規職員を民間から採用しようとした。
ただ、「採用直前に辞退する人が相次ぎ、欠員が生じている。人手不足や不慣れな職員が多いこともあり、事務処理の遅れが深刻化している」と、年金機構の職員は指摘する。
年金機構設立の主眼は、年金への信頼回復にある。公務員のクビを切ることで目的を果たすことができるわけではない。
(岡田広行 =週刊東洋経済2010年3月6日号)
分限処分(Wikipedia
分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。
降任及び免職の事由 [編集]
職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
勤務実績が良くない場合
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
その他その官職(職)に必要な適格性を欠く場合
以上3点は、その職員の容易に矯正できない素質・能力・性格等によって、その職務の円滑な遂行に支障があることをいう。 その職員自身に責任があるかどうかは関係がない。
官制(職制)若しくは定員(定数)の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
休職の事由 [編集]
職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
心身の故障のため、長期の休養を要する場合
この処分は、病気休暇とは異なり、本人の意思とは無関係に任命権者の判断によってなされる。
刑事事件に関し起訴された場合
これは、起訴されると正常に勤務することが不可能又は困難になること、起訴された者及びその公務に対する疑惑や疑念が生じることから、裁判において一定の結論が出るまで職務に従事させないこととするものである。 したがって、その者が有罪となるか無罪となるかとはまったく関係がない。
「依願休職」について [編集]
分限処分の休職事由に該当しないのに、職員が自ら休職を申し出るいわゆる依願休職は、法の予定しないものであり、認められないとされる(ただし、職員本人が休職を希望し、任命権者がその必要を認めて行った休職処分は、あえて無効としなければならないものではないとする最高裁判例[1]がある)。
休職期間中の給与 [編集]
休職期間中は、いわゆる「ノーワーク・ノーペイ」により給与が支給されないのが原則であるが、上に述べた休職の事由は必ずしも本人の責に帰すべきものばかりではないことから、通常、休職期間中において給与は減額された上で支給される。
民間では、どんどん「大量クビ切り」が、あるけどねーーー!!??
休職者の問題も、とても大きいようです・・
■長期病欠者の多い多摩市役所の問題も取り上げました。何しろ職員数の約4.1%にあたる35人も、いわゆるメンタル(心の病気)に関連する疾病が要因で休んでいる現状です。
2009年09月17日(ある多摩市議さんのホームページ)
この長期病欠?? 35人の職員の方々にも日本一の給料を毎年払っているのでしょうか??
(多摩市職員平均年収845万円から、長期病欠職員数35人をかけた場合、3億円の給与になります)
