児童虐待、気づいてたのに…埼玉・奈良、悔やむ周辺住民!! | 東京リーシングと土地活用戦記

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ニーチェ・ツァラトゥストラの言葉「神は死んだ、神なんかもう信じるな」「強い風が吹く所に一人で立て!そこは非常に厳しいけれど、人間自分自身が主人公だ!風を受けて孤独になれ!」「真理などない。あるのは解釈だけ」いいねー。スバム読者申請コメント削除します。

$東京ふるさと多摩党・リーシングと土地活用戦記


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 両親による虐待の後に子どもが亡くなった、埼玉県蕨市と奈良県桜井市の事件。いずれも、近所の人たちが戸外に響く物音や会話の内容で異変に気づきながら、幼い命を救うことができなかった。壁越しに、か細い泣き声や親の怒声を聞いた時、私たちはどうすればいいのだろう——。

     ◇

 壁に何かがぶつかる大きな音、怒鳴り声や子どもの泣き声——。2006年ごろ、埼玉県蕨市のアパートに住んでいた女性は壁越しに、毎日のようにそんな音を聞いていた。隣に住んでいたのが、両親に虐待を受け、08年2月に4歳で亡くなった新藤力人(りきと)ちゃんだった。

 「ふつうのしつけじゃない」

 そう感じた女性が相談した先は、アパートを管理する不動産業者だった。「虐待ではないか」。業者は家賃の受け取りのたびに、両親に「ちゃんと面倒みなさい」と注意したが、「悪いことをした子を怒るのは親として常識」と返されたという。

 路上生活をしていた両親の元に03年9月に生まれた力人ちゃん。すぐに乳児院に預けられたが、両親が市のあっせんでアパートに入居した後、06年1月に「保育所に通わせる」という条件付きで引き取られた。

 だが、市などによると、この年の4月に近くの保育園に入ったが、1日も通わなかった。保育園側は月1回、自宅を訪問したが、応対した父親が「風邪だから」などと言って通園を拒否したという。

 市や児童相談所は力人ちゃんを引き渡した後、亡くなった08年2月までにあわせて五十数回、自宅を訪問。力人ちゃんにも十数回、対面した。蕨署は住人から「大きな泣き声が聞こえる」と110番通報を受けていた。

 だが、署は「明確に虐待を示すあざやけがは発見できなかった」。児童相談所も「命の危険があるほど緊急だという情報はなく、危機感がなかった」として本人確認を徹底しなかった。一時保護の検討もしなかった。


 保育園の園長だった藤原久美子さんは07年5月ごろ、自宅前で一家と会った。「地域の関係者は異常に気づいていたのに、助けられなかった。非常に残念です」

 両親に食事を与えられなかった吉田智樹ちゃん(5)が今月3日に餓死した奈良県桜井市の事件でも、アパートの階下に住む男性(33)は毎日のように、子どもの泣き声と段ボールを落とすような重い物音を聞いていた。

 「虐待ちゃうかな」


 半年ほど前、管理会社に連絡した。だが、管理会社の広報室の説明では、1年ほど前に近くの住人から「騒々しい」という苦情を受け、注意文を家のポストに入れただけだったという。虐待に関する相談は把握していないといい、担当者は「事件性のある内容であれば、事実を確認して通報するのだが」と話す。

 母親が自ら連絡するまで、児童相談所などは虐待を把握していなかった。地元の民生児童委員協議会にも、虐待の相談や通報はなかった。「地域とかかわりを持たない人が増え、気をつけようにもつけられない」。民生委員の女性は、声を落とした。

     ◇

 近隣で虐待をうかがわせるような事態を見かけた場合は、どうすべきか。

 児童虐待防止法は、虐待を受けたと思われる子どもを見つけた場合、速やかに通告しなければならないと定めている。

 北九州市の児童相談所に22年勤務していた安部計彦・西南学院大准教授は「急を要する場合、訴える先がわからなければ110番でもいい。とりあえず警察は確認に来てくれる」と話す。「継続的な取り組みを求めるなら、まず市区町村の役所。平日なら代表番号に電話すれば担当部署につないでくれる」

 「子どもの虐待防止センター」(東京都世田谷区)の専任相談員の女性(60)は、通報に抵抗を感じる気持ちを踏まえ、「名乗らなくてもいいので、その家の住所と名前を伝えて下さい」と呼びかけるようにしているという。通報者が特定されることはない、緊急性がなければすぐに乗り込むわけではないし、翌日から子どもが施設に送られるわけではない——という話もするという。「近所の人は、虐待かどうかまで判断しなくていい。何度も泣き声がしても、虐待ではないケースはある。でも、こんな家庭がある、ということをまずは行政などの窓口に伝えてほしい」

 児童虐待の問題に詳しい平湯真人弁護士は「4、5歳になれば、質問に答えることはできる。『たたかれてない?』『ご飯はちゃんと食べている?』と本人に聞いてみても良いだろう」と話す。

2010年3月6日 asahi.com


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ほんとに、最近多いですね・・・

グラフを見ると、とてつもない件数に、びっくりします。

気がついた人は、すぐにでも、

こどもを救って上げる気持ちがほしいですね・・

上の写真、ネコの家族、いい風景ですよね・・

きっと、家族、子供達を大切にしているんでしょう!!

伝わってきますね・・



児童虐待防止法

(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(児童に対する虐待の禁止)
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない




ネグレクト

ネグレクト (neglect) とは、本来英語で「無視すること」を意味するが、日本では主に保護者などが子供や高齢者・病人などに対して、必要な世話や配慮を怠ることを指す。児童虐待、高齢者虐待のひとつ。
特に幼児や児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、又は長時間の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ることを指す場合が多く、育児放棄(いくじほうき)ともいう。この現象は、野生の猿などにも見られる。