ふるさと納税返礼品に課税?
昨日、友人の税理士からLINEでふるさと納税の返礼品に、課税判決が出たと教えてくれました。
簡単に説明すると納税先の地域をこちらで選択し、納税総額の一部でこちらで決めた金額を納税
したお礼に、返礼品としていただけるのが「ふるさと納税」なんですが、その返礼品をもらうこ
とが一時所得とみなされ、返礼品相当額が課税対象になるそうです・・・
返礼品額は納税金額の30%とされているので、
ふるさと納税額×30%=〇〇〇円 〇〇〇円-50万円=△△△円 △△△円÷2=一時所得額
上記になるようです。
ふるさと納税の返礼品を重宝していただけに、非常に残念ですが従わなければなりません・・・
納税したのに課税されることも大変つらいのですが、ふるさと納税を使う4人に一人がワンスト
ップ特例を使わず、寄付という名の税金だけ払って返礼品をもらうことで終わっている人がいる
そうです。
ふるさと納税を使用すれば必ずワンストップ特例の申請を行うことで、皆さんが住まいする自治
体に連絡が入り、住民税が減額されるわけです。
ワンストップ特例それほど難しくありません 必ず使いましょう・・・