古物更新。。。 | クレイジャスのブログ2

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          更に好き勝手書いてます。。

何やら「古物営業法の一部改正」があったらしく。。。

 

3月31日迄に古物許可証の更新しないと失効して「無許可営業」の扱いになるらしい。。

 

 

 

一応。。

 

古物商の許可なく古物取引をした場合、古物営業法違反

 3年以下の懲役または100万円以下の罰金

                       として逮捕・処罰される可能性があります。

 

 

・・となってはいるけど。。

 

 

 

 

ま〜その判例になっても面倒だしね。。

 

 

 

 

 

詳しくは「ココをクリック」。。

 

詳しい説明が出てます。。

 

 

そんなこんなで警察署に。。

「古物商」の扱いは「生活安全課」。。

 

 

多分警察署によって違うとは思うんだけど横浜の旭警察署は特に費用は掛かりませんでした。。

 

・・以前何かのタイミングで住所変更しといて良かったよ。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付されたの平成13年1月11日だった。。

その間で住所変更の為に更新1回だけだったから今回で2回目。。

 

なんてエコな許可証だ。。w

 

 

 

今まで特に「法律」が変わらなかったんだろうね。。

 

 

 

・・って言うか今回何が変わったの?。。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0044.htm

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0044.htm

↑詳しくはこちら↑。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未だの方更新急ぎましょう〜w。。