「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」事件
① 東京地判平成22年11月18日・平成19年(ワ)第507号特許権侵害差止等請求事件(民事事件第一審判決」)
② 知財高判平成23年12月22日・平成22年(ネ)第10091号特許権侵害差止等請求事件(民事事件控訴審判決)
③ 知財高判平成23年12月22日・平成22年(行ケ)第10097号審決取消請求事件(行事件第1事件判決)
① 知財高判平成23年12月22日・平成22年(行ケ)第10311号審決取消請求事件(行政事件第2事件判決)
5 本件発明と第2引用発明との相違点
(1) 第2引用発明の内容
ア 第2引用発明が記載されている第2引用例は、昭和40年(1965年)に外国で刊行された「ピペラジン-ビス-ジチオカバマート銅(ピペラジン-ビス-カルボチオアート銅)の高分子キレート」と題する学術論文である。
イ 第2引用例には、以下のように記載されている。
① アミノカルボチオアートの誘導体(置換されたジチオカルバマート)のうち、ピペラジンの誘導体は、他の研究者によって、「分析に有用」であると言及され、合成もされていたが、性質についての報告されていなかった。
② いくつかの一般的な重金属陽イオンについて水溶液中での検証を行ったところ、ピペラジンビス(N,N’カルボチオアート)ナトリウム-C6H8N2S4Na2・6H2Oとのポジティブな反応を得た。すなわち、pHの酸性領域からアルカリ性領域のうちの各範囲において、Ag+(銀)、Cu2+(銅)、Ni2+(ニッケル)、Co2+(コバルト)、Pb2+(鉛)、Cd2+(カドミウム)、Zn2+(亜鉛)、As3+(ヒ素)及びMn2+(マンガン)等との間で各色の沈殿を得た。沈殿させた銅キレートを濾過して乾燥し、その粉末を分析した。
③ ピペラジンビス(N,N’カルボチオアート)ナトリウム-C6H8N2S4Na2・6H2Oの銅の分析特性を「ジエチルアミノ-N-カルボチオアート」と比較すると、銅の検出において、ピペラジンビス(N,N’カルボチオアート)ナトリウム-C6H8N2S4Na2・6H2Oの試薬の挙動は、銅の分析試薬として有用かもそれないと強調すべきである。
(2) 行政事件第2事件の審決の認定
行政事件第2事件の前審である無効審判事件において審決が認定した、第2引用発明の内容、本件発明と第2引用発明との一致点、本件発明と第2引用発明との相違点は下記のとおりである。
① 審決が認定した第2引用発明:
ピペラジン-ビス-(N、N′-カルボジチオアート)ナトリウムからなり、金属陽イオンであるCu2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+及びZn2+との反応によりキレートを形成して沈殿が起こり、濾過できる難溶性物質を生成する試薬
② 審決が認定した本件発明と第2引用発明との一致点
ピペラジン-N、N′-ビスカルボジチオ酸塩からなる重金属イオンと反応してキレートを形成することによって水溶液から不溶化する薬剤
③ 審決が認定した本件発明特許第2引用発明との相違点
本件発明の「ピペラジン-N,N′-ビス-カルボジチオ酸塩」は、「飛灰中の重金属固定化処理剤」であるのに対し、
第2引用発明の「ピペラジン-ビス-(N,N′-カルボジチオアート)ナトリウム」は、「金属陽イオンであるCu2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+及びZn2+との反応によりキレートを形成して沈殿が起こり、濾過できる難溶性物質を生成する試薬である点
(3) 民事事件第一審判決および知財高裁4部判決との第2引用発明の内容、本件発明と第2引用発明との一致点及び本件発明と第2引用発明との相違点についての認定は、審決の認定と同様の認定同様である。
なお、本件発明についての優先権主張当時において、「本件各化合物」は公知の化合物であり、かつ、「本件各化合物」の製造方法も周知であった。そして、本件発明は、「本件各化合物」それ自体ではなく、「本件各化合物」からなる飛灰中の重金属固定化処理剤である。そのため、行政事件第2事件判決は、第2引用発明に本件発明が第2引用例に記載されているといえるためには、「第2引用例に本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤についての記載があるか、本件優先権主張日当時に技術常識を参酌することにより第2引用例にそれが記載されているに等しいといえる必要がある。」との判断基準を判示したうえで、下記のとおりの各理由をもって、第2引用例には「本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤」は記載されていないと認定している。、
① 第2引用例における「本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤」の記載の有無について:
「引用例1(筆者注:第2引用例をいう。以下同じ。)は、本件化合物2の水溶液中に重金属イオンのほか、酸性化剤、アルカリ性化剤又は緩衝溶液しか存在しないという環境下での本件化合物2のキレート能力を明らかにしているものといえる。
他方、廃棄物等の焼却により生ずる飛灰とは、集塵機等で捕集された灰をいい、その中には、比較的多量のSiO2、CaO、Al2O3、MgO、Na2O、K2O、SO4及びClなど各種の化学成分のほか、重金属としてNi(ニッケル)、Cd(カドミウム)、Cr(クロム)、Cu(銅)、Pb(鉛)及びHg(水銀)など、多様な物質が含まれている(甲28)ところ、引用例1は、飛灰中の重金属の固定化とは技術分野を異にする学術論文であって、本件化合物2の水溶液中に対象となる重金属イオン以外にはキレート形成に関与する物質が存在しないという環境下での本件化合物2のキレート能力を明らかにしているにすぎず、引用例1は、本件各化合物が、飛灰を水と混練するという環境下で、そこに含まれる上記の多様な物質の中で鉛等の重金属と錯体を形成し、これを固定化するものであることについては何らの記載もない。
よって、引用例1には、本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤についての記載があるとはいえない。」
② キレート能力がある化合物が飛灰中の重金属をキレート化できることとの技術常識の有無について:
「重金属に対するキレート能力のある化合物は、非常に多種類にわたるところ、これらがいずれも化学構造を異にする以上、そのキレート能力の有無及び程度が同じであるとはいえないことは、明らかであるから、ある化合物に特定の環境下でのキレート能力があるからといって、飛灰を水と混練するという環境下で、そこに含まれる前記の多様な物質の中で鉛等の重金属と錯体を形成し、これを固定化する能力が当該化合物にあることを裏付けることにはならない。したがって、ある化合物に水溶液中の重金属をキレート化する能力があることが知られていたとしても、そのことは、その対象が飛灰に含まれている当該重金属を当然にキレート化できることを裏付けるものではない。
したがって、引用例1及び甲75の記載があるからといって、水溶液中の重金属をキレート化できる化合物は、飛灰中の当該重金属も当然にキレート化できることが本件優先権主張日当時の技術常識であったと認めるには足りない。」
6 相違点の容易想到性についての民事事件第一審判決の判断と知財高裁4部判決の判断
(1) 相違点の容易想到性についての民事事件第一審判決の判断
本件発明と第2引用発明との相違点についての民事事件第一審判決の判断は、下記のとおりである。
「乙34の2記載発明(筆者注:第2引用例をいう。以下同じ。)は、「ピペラジンカルボジチオ酸ナトリウム」を必須の有効成分とする分析試薬であって、「飛灰中の重金属固定化処理剤」ではない点において本件発明3と相違するというべきであること、乙34の2には、上記分析試薬あるいはアミノカルボジチオアートの誘導体のうち、ピペラジン誘導体が、飛灰等に含まれる重金属を強固に固定し又は熱的に安定であるなどの作用効果を奏することや、「飛灰中の重金属固定化処理剤」としても利用できることについての記載も示唆もないことからすると、乙34の2に接した当業者において,上記分析試薬を飛灰中の重金属固定化処理剤の構成(相違点に係る本件発明3(筆者注:本件発明をいう。以下同じ。)の構成)とすることについての動機付けや契機となるべきものはないというべきである。
したがって、当業者が乙34の2に基づいて本件発明3を容易に想到することができたものとは認められない。」
(2) 相違点の容易想到性についての知財高裁4部判決の判断
本件発明と第2引用発明との相違点についての行政事件第2事件判決(知財高裁4部判決)の判断は、下記のとおりである。
「廃棄物等の焼却により生ずる飛灰中に多様な物質が含まれているところ、引用例1(筆者注:第2引用例をいう。以下同じ。)は、飛灰中の重金属の固定化とは技術分野を異にする学術論文であって、本件化合物2の希薄な水溶液中に対象となる重金属イオン以外にはキレート形成に関与する物質が存在しないという環境下でのキレート能力を明らかにしているにすぎない。したがって,引用例1は、本件各化合物が、飛灰を水と混練するという環境下で、そこに含まれる上記の多様な物質の中で鉛等の重金属と錯体を形成し,これを固定化するものであることについて何らかの着想をもたらすものではなく,本件発明の容易想到性を判断するための引用例として適切なものではない。
さらに、…(略)…、引用例2(筆者注:第1引用例をいう。以下同じ。)には、本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤についての記載や示唆があるとはいえないから、飛灰中の重金属固定化処理剤として本件発明6(筆者注:本件発明をいう。以下同じ。)の相違点1に係る構成を採用すること(本件各化合物を選択すること)についての記載も示唆もなく、その動機付けもないばかりか、…(略)…水溶液中の重金属をキレート化できる化合物が飛灰中の当該重金属も当然にキレート化できることが本件優先権主張日当時の技術常識であったと認めるには足りないから、引用発明1に基づいて引用発明2を組み合わせることについての動機付けはない。
しかも、仮に、引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても、本件ポリアミン誘導体の骨格としてピペラジン(引用発明1)を用いた引用発明2が構成されるのみである。そして、…(略)…引用発明2は、ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体を単独で金属捕集剤として使用した場合には飛灰中の特にクロム(Ⅲ)等の重金属に対する固定化能が十分とはいえなかったことから、エチレンジアミン等を骨格とするポリアミン誘導体を高分子であるポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによって当該課題を解決するものであるから、引用発明2の本件ポリエチレンイミン誘導体に係る構成は、引用発明2に必須のものであって,引用例2には、引用発明2からポリエチレンイミン誘導体に係る構成を除外することについて記載も示唆もないばかりか、これを除外した場合、クロム(Ⅲ)等の重金属に対する固定化能が不十分となり、課題解決を放棄することになるのであるから、引用例2からそのような構成の飛灰中の金属捕集剤を想到することについては、阻害事由がある。」