精神障害者に対する、日本の法律を学ぼう② | ティル・ナ・ノーグ Tir na n-Og
前回は歴史的な展開を簡単に概観してみましたが、今回から少しずつ条文の内容に入っていきましょう!難しい法律も、中身を覗いてみれば意外に面白いものです。ちゃんと現代文で書かれていますから、古文が苦手な私でも一応読めます。
うん、読めるだけじゃダメですね。。。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の構成


法律の正式名称は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」となっていますが、これ以降は通称である「精神保健福祉法」と呼ぶことにします。なんでこんなに長ったらしいの?といわれても、私には答えることはできません。余談ですが、日本一長い法律の名前は「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」です。あの9.11の惨劇を契機とした日本の対テロ作戦支援の法律だそうです(現在は廃止)。

精神保健福祉法は、言わずもがなPSWにとっての親法です。これを理解してない者がPSWの資格を得ることはできません。これは医療の世界でも行政の世界でも共通して言えることです。
…とはいいながらも私自身まだ咀嚼が出来ていないのが問題ですが。。。
なのでこの場を設けて自身の学識向上のために精神保健福祉法を読み解いてみましょうか。まずは法律の構成ですね。
第1章 総則
第2章 精神保健福祉センター
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
   第1節 精神保健指定医
   第2節 登録研修機関
   第3節 精神科病院
   第4節 精神科救急医療の確保
第5章 医療及び保護  
   第1節 保護者  
   第2節 任意入院
   第3節 指定医の診察及び措置入院
   第4節 医療保護入院等
   第5節 精神科病院における処遇等
   第6節 雑則
第6章 保健及び福祉
   第1節 精神障害者保健福祉手帳
   第2節 相談指導等
   第3節 施設及び事業
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
第8章 雑則
第9章 罰則
附則

ここであれっと思った方もいるかもしれませんが、法律は本則と附則に分かれて構成されており、ダイレクトに第何条と書くよりも「章」や「節」などで成っています。その「章」(または「節」)に各条文が当てはまります。区分みたいなものですね。
ちなみにこれも豆知識なのですが、日本の法律構成は以下のようになっています。
・第○編
  ・第○章
    ・第○節
      ・第○款(かん)
        ・第○目(もく)

条数の多い民法や刑法、商法といった御三家は「編」からの構成になっています。なんか生物の区分と似ていますね。ここではそこまでの知識はいらないでしょう!(←自分からふっておいて)

では具体的に何条から構成されているかというと……第57条までです!!
それってどのくらいの量か分からない?そうですね、私が持っている全条文のまとめのプリントは、A4サイズで26ページあります。

読むのは易し、解釈難し
(*´Д`)=з

法の解釈は一切の私情を挟まず1つの解釈しか存在しません。「私はこう思うから、この法律は通るんじゃないかな」などは通用しません。なので私も、一つ一つの条文には専用参考書
を片手にまとめます。ありがたくも、精神保健福祉法にはキチンと解釈が述べられている書籍があるのです。

精神保健福祉法詳解


こちらの書籍、名を「精神保健福祉法詳解」と申します。お値段はとてもリーズナブルな6300円(税込)。頁数も余裕の1000ページ!だって先生が買えって言うから…(:_;)

次回は第1章の総則から見ていきます