法47条の2の適用事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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法47条の2の適用事例

 

▶平成28年6月22日知的財産高等裁判所[平成26(ネ)10019等]

被告は,本件カタログ318号に係る複製について,著作権法47条の2の適用がある旨主張する。

そこで検討するに,被告は,本件オークションを主催する者であるから,著作権法47条の2の施行日である平成22年1月1日以降,同条所定の複製を行うことができたものと認められる。また,同法施行令7条の2第1項第1号及び同法施行規則4条の2第1項第1号により,著作権法47条の2が適用されるためには,当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが50cm2以下であることが必要である。

弁論の全趣旨によれば,本件カタログ318号は平成22年後半に発行されたものであると認められるから,同号に係る複製は著作権法47条の2の適用の対象となる。そして,証拠によれば,同号に係る複製は,額縁部分を除く作品部分について,縦約6cm×横8.3cm の写真を印刷したものであることが認められるから,その表示の大きさは約49.8cm2である。

以上によれば,本件カタログ318号に係る複製は,著作権法47条の2の適用があると認められるから,複製権の侵害には当たらない。

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